木村正治のデイリーコラム

木村正治(きむらまさはる)が世の中の様々な事項について思う事や感じた事を徒然に綴っています。

東大阪市都市計画審議会

2008-02-09 00:21:51 | インポート
 先日、東大阪市都市計画審議会が開かれ私も審議に臨
んだ。都市計画法に基づいて東大阪市都市計画審議会が
設置されている。審議会を組織する委員は(一)学識経
験者、(二)市議会議員、(三)東大阪市住民 からな
り市長が任命することになっている。任期は2年である。
 周辺自治体との関連においても東大阪市の都市計画の
あり方は重要であり、様々な課題についてより良い環境
を模索していきたいと思う。

 今回の議案は、東部大阪都市計画生産緑地地区の変更
についてであった。
 生産緑地地区は市街化区域内にある農地等で、公害や
災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良
好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全する
ために農業の継続が可能だと認められるものについて指
定するものである。
 生産緑地については主に、
 (一)農地として管理することが義務付けられて農地
    以外の利用はできない
 (二)建物の建築や宅地造成等の土地の形質の変更は
    できない
 (三)生産緑地地区については税制上の優遇措置が受
    けられる(固定資産税、相続税)
という行為制限がある。
 又、生産緑地は指定されてから30年が経過した時や
農業の主な従事者が死亡したり、或いは農業に従事する
ことが不可能な事情が生じた時には、生産緑地地区の所
有者が一部または全部を買取申出をすることができ、一
部を買取申出する場合は残地面積が500m2以上であれば
生産緑地地区を続けることができる。

 この度は住宅が密集し延焼の危険性が高い地域や浸水
危険区域において、防災上有効な農地を新たに指定した。
又、買取申出後に行為制限が解除される等、計画的・永
続的に保全することが困難となるような、もしくは道路
や公園が設置された生産緑地を地区から除外することに
伴って生産緑地地区を追加、廃止、区域変更を行うこと
になる。
 この結果、東大阪市の生産緑地地区は758地区から752
地区になり、面積は129.55haから127.89haになる。
 内訳は、追加変更分のうち追加が2地区0.19ha、区域
変更が2地区0.14haである。廃止変更分のうち買取申出に
伴う行為制限の解除による廃止が9地区1.25ha、公共施設
の設置による廃止が2地区、その他の事由による廃止が1
地区等となっている。

 東大阪市は次第に先細っていく都市型近郊農業である。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 久しぶりのスポ?ツクラブ | トップ | 行動範囲と距離感 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

インポート」カテゴリの最新記事