( 続 き )
但し細目に関しては連合国最高司令官に依り変更の行
われることあるべく上記指揮官又は代表者の命令は完
全に且つ即時実行せられるべきものとす。
(イ)支那(満洲を除く)台湾及北緯十六度以北の仏領
印度支那に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上
、海上、航空及補助部隊は蒋介石総帥に降伏すべし。
(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及び千島諸
島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上
航空及び補助部隊は「ソヴィエト」極東最高司令官
に降伏すべし。
(ハ)「アンダマル」諸島、「ニコバル」諸島、「ビルマ」
「タイ国」北緯十六度以南の仏領印度支那、「マライ」
「スマトラ」「ジャヴァ」、小「スンダ」諸島
(「バリ」「ロンボク」又「チモール」を含む)
「ブル」「セラム」「アンボン」「カイアル」
「タニンバル」及「アラフラ」海の諸島、「セレベ
ス」諸島、「ハハマヘラ」諸島並に蘭領「ニューギ
ニア」に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は東南アジア軍司令官部最高司
令官に降伏すべし。
(ニ)「ボルネオ」英領「ニューギニア」、「ビスマルク」諸島
及「ソロモン」諸島に在る日本国の先任指揮官並に一切
の陸上、海上、航空及補助部隊は満洲陸軍最高司令官に
降伏すべし。
(ホ)日本国委任統治諸島、小笠原諸島及他の太平洋諸島に
在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空
及補助部隊は合衆国太平洋艦隊最高司令官に降伏すべし。
(ヘ)日本国大本営並に日本国本土之に隣接する諸小島、北
緯三十八度以南の朝鮮、琉球諸島及「フィリピン」諸島
に在る先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空及補助部
隊は合衆国太平洋陸軍部隊最高司令官に降伏すべし。
(ト)前記各指揮官のみが降伏を受諾するの権限を付与せられ
たる連合国代表者にして日本軍隊の降伏は総て上記指揮
官又は其の代表者のみに対して為さるべし。
( 続 く )
但し細目に関しては連合国最高司令官に依り変更の行
われることあるべく上記指揮官又は代表者の命令は完
全に且つ即時実行せられるべきものとす。
(イ)支那(満洲を除く)台湾及北緯十六度以北の仏領
印度支那に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上
、海上、航空及補助部隊は蒋介石総帥に降伏すべし。
(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及び千島諸
島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上
航空及び補助部隊は「ソヴィエト」極東最高司令官
に降伏すべし。
(ハ)「アンダマル」諸島、「ニコバル」諸島、「ビルマ」
「タイ国」北緯十六度以南の仏領印度支那、「マライ」
「スマトラ」「ジャヴァ」、小「スンダ」諸島
(「バリ」「ロンボク」又「チモール」を含む)
「ブル」「セラム」「アンボン」「カイアル」
「タニンバル」及「アラフラ」海の諸島、「セレベ
ス」諸島、「ハハマヘラ」諸島並に蘭領「ニューギ
ニア」に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は東南アジア軍司令官部最高司
令官に降伏すべし。
(ニ)「ボルネオ」英領「ニューギニア」、「ビスマルク」諸島
及「ソロモン」諸島に在る日本国の先任指揮官並に一切
の陸上、海上、航空及補助部隊は満洲陸軍最高司令官に
降伏すべし。
(ホ)日本国委任統治諸島、小笠原諸島及他の太平洋諸島に
在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空
及補助部隊は合衆国太平洋艦隊最高司令官に降伏すべし。
(ヘ)日本国大本営並に日本国本土之に隣接する諸小島、北
緯三十八度以南の朝鮮、琉球諸島及「フィリピン」諸島
に在る先任指揮官並に一切の陸上、海上、航空及補助部
隊は合衆国太平洋陸軍部隊最高司令官に降伏すべし。
(ト)前記各指揮官のみが降伏を受諾するの権限を付与せられ
たる連合国代表者にして日本軍隊の降伏は総て上記指揮
官又は其の代表者のみに対して為さるべし。
( 続 く )