ジジババのたわごと

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「最低制限価格」は撤廃しよう

2011年03月05日 | Weblog

 

札幌市の職員が、市が発注する工事の入札情報を教えた見返りとして、業者から金品を受け取った収賄の容疑で逮捕された。

この種の贈収賄は、方々であとを絶たない。

 

公共工事が少なくなって、業者間の競争が激化していることが背景にあるのはまぎれもない現実である。

独占禁止法が改正され、談合の事実を「自首」という形で申し出た場合に、課徴金が免除されるようになって、業者同士の談合がやりづらくなっていることも背景にある。

 

今回の場合、工事の「最低制限価格」に関する情報を、市職員が業者に漏らしたというものである。

「競争入札」は、最低価格を提示した業者が落札する方式である。

ところが、「最低制限価格制度」を採用している地方公共団体が多い。

 

この制度は、工事ごとに「下限価格」を発注側が決めておいて、入札価格が下限額に満たないときは、無効とする仕組みである。

だから、最低価格で入札しても、下限の「最低制限価格」より安ければ落札者となれない。当然、もっと価格の高いほかの者が落札することになる。

 

下限価格を設ける理由として言われることに、「その場しのぎの業者がダンピングをして受注すると、いい加減な工事を行う恐れがある」とか、「過当競争によって共倒れすることを防ぐことによって、長い目で見た時に有益だ」という説明がある。

 

しかし、説得力に乏しい。工事金額の高止まりを招いているとの批判に耐えられない。

中央官庁の公共工事では「最低制限価格制度」を採用していないし、もちろん民間企業ではこんなのとはやらない。

 

業者が、最低制限価格を下回るか上回るかを気にしながら、制限価格より安くならないように設定して、入札に応じるということ自体がそもそもおかしい。

普通なら、下限価格を考慮するなどというのは、極めて例外的なことである。

 

価格設定に疑問があるというのであれば、問い質して根拠をはっきりさせたらいい。その点がクリアできたら、工事の検査をきちんと行うことでほぼ解決できる。

「最低制限価格制度」はきっぱりとやめるべきである。

 

財界の有力者が「談合は必要悪だ」と臆面もなく発言していたのは、それほど古いことではない。

何とかして息のかかった業者に工事を配分したいとか、あるいはなるべく全体に均等に工事を与えたいとか、役所として意志を持っている。

それらを実現させるためについ最近まで、役所側が音頭をとって行う「官製談合」でさえもまかり通っていた。

いまだにそういう役所風土が抜けきれていない面がある。



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