ジジババのたわごと

孫たちさらにその孫たち世代の将来が、明るく希望が持てる時代になってほしい。

組合事務所の使用は対等の関係で

2009年06月13日 | Weblog
児島県阿久根市の竹原信一市長が、市庁舎にある職員労組事務所の使用許可を取り消し、退去を通告した。
竹原市長はホームページに「市職員の給与明細」を公開したり、「辞めてもらいたい議員は?」とネット投票を呼び掛けたりした「ブログ市長」として知られる。
不信任決議で失職したが、出直し市長選で再選を果たした。

市長は公約でも職員給与費を半減することを掲げて、労組を目の敵にしているようなところがある。
市民から支持される結果となって強気の市長が、最初に手がけたのが労組事務所の使用問題。
職員組合は「他の自治体でも事務所は役所敷地内にある」と主張している。
一般企業の労組でも会社の建物を無償で借り受けているのが普通だ。

だが改めて詰めてみると、自治体や企業が労組に事務所を貸与しなければならない根拠はない。
むしろ労組に便宜供与をしてはいけないというのが、労働関係法の精神だ。
だから阿久根市のように、市から使用許可をしないといわれたら、おそらく対抗することはできないだろう。

この問題は、阿久根市職員労組だけのこととして済まされない本質的なことがらを抱えている。
これがほかの自治体や一般企業に波及したら・・・と考えると、労働組合にとって大変な問題が沸きあがったと言うべきである。
無論、すぐにほかが同調するとは思えないが・・・、労使の関係を浮かび上がらせた。

これからの時代の労使関係がどうあるべきかを考えてみると、恩恵や便宜が介在しない方向を目指すべきだ。
労組側は、敷地内に場所を確保してほしいという要求は当然あってよいが、事務所の賃貸料を払って光熱費や諸経費も払って、全く対等の関係にしたほうがいい。
そうなると、組合費が上がり持ち出しが増えことになるが、労働組合というものを仕切りなおして考えてみる契機になるのではないだろうか。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿