ジジババのたわごと

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勝手に送られてくる契約書は有効か?

2015年03月25日 | Weblog
品物を買ってお金を払うときや食事をしてお金を払う時、最近はレジの器械から出てくるレシートを渡される。
領収書を発行するかどうかは、双方の意向でどちらにも決められる。 
レジの器械が普及していないむかしは、買い物で領収書やレシートをもらわないことが多かった。

普通の買い物であれば、品物が自分の手元にあるのだから、既に食事を済ませているのだから、領収書をもらわなくてもいいということになる。

しかし、それが借金の返済であったとしたら、領収書を受け取っていなければ、借金を返したという証明ができない。
だからお金を払う側が領収書をほしいと言ったら、領収書を書かないと拒むことができない。当然のルールである。

では、契約書はどうか?
契約書は必ずしも発行しなければならないものではない。どちらでも良いということだ。
ただし、契約書を必ず作らなければならない場合がある。

金銭の貸し借り、建設工事の請負や不動産の取り引き、そのほか契約書の作成が義務付けらているものがある。
たとえば福祉サービスは、判断能力が不十分な人に対して、日常的な生活の援助や金銭管理を行う契約なので、トラブルを避けるために必要という考えなのであろう。

「消費者向けの売買契約(特定商取引法)」もその中の一つだ。
トラブルを生じやすい訪問販売や通信販売などについて、事業者が守るべきルールと消費者を守るルールを定めている。クーリング・オフはここで適用される。

「電話勧誘販売」もこの中に含まれる。電話で勧誘し、申込みを受ける取引のことである。
だが、携帯電話・インターネット接続サービス(プロバイダー)などに関する契約には、クーリングオフは適用されない。
通信事業者や放送事業者は悪質商法をしないという前提で事業認可がされているので、電気通信事業法ではクーリングオフが規定されないという理屈なのだという。

近頃苦情の多いフォーバルテレコムという会社の場合は契約の段階で契約書を発行している。
代理店を使ってお客をだまして、NTTとか名の知れた会社と思わせて、勧誘させる悪質な商法なのだが、本来は契約が成立していないお客に対しても契約書を送りつけている。
その後、契約書発行が誤りであったことが判明しても訂正の文書はないし、もちろん解約書も発行されない。
契約書が無効になったことを証明するものが無い。
解約を申し出ると、途中解約の違約金を請求されるケースも起きている。


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