工場敷地の中に道路が交差するところがあって、そこに「徐行」の看板が立っている。よく見かける三角で赤い縁の「徐行」の交通標識である。
工場を立ち入りに来た調査官は、「徐行」という表示はダメだという。
言われた方は何を言っているのか、すぐには理解できないでいる。
どういうことかというと、工場内は道路交通法でいうところの一般の公道ではないから、道交法は適用されない。
工場の安全を規定する厚労省の規則には“「徐行」という文字はないのだ”という。だから不適切だという理屈である。
たとえば20キロメートル以下とか数値で表示にするようにという指摘で、工場側は仕方なく従って標識を建て替えたという。
工場内で働く人あるいは来客に、間違って受け取られる表示であるならばともかく、だれもが理解している「徐行」の表示を替えなければならないことなのか?
工場を立ち入りに来た調査官は、「徐行」という表示はダメだという。
言われた方は何を言っているのか、すぐには理解できないでいる。
どういうことかというと、工場内は道路交通法でいうところの一般の公道ではないから、道交法は適用されない。
工場の安全を規定する厚労省の規則には“「徐行」という文字はないのだ”という。だから不適切だという理屈である。
たとえば20キロメートル以下とか数値で表示にするようにという指摘で、工場側は仕方なく従って標識を建て替えたという。
工場内で働く人あるいは来客に、間違って受け取られる表示であるならばともかく、だれもが理解している「徐行」の表示を替えなければならないことなのか?