裁判員等選任手続きの流れ(審理日数3日程度の場合)
1. 名簿の作成(前年の秋ごろ) :各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会が、くじで選んで作成した名簿をもとに、翌年の裁判員候補者名簿を作成する。前国で30万人程度。
2. 裁判員候補者への通知(前年12月頃まで) :: 裁判員候補者名簿に記載されたことを通知する。その時調査表も同封する。調査表に必要事項を記入して返送する。裁判員になれない人や1年を通して辞退理由が認められた人は、裁判所に行くことはない。
3. 事件ごとに名簿の中からくじで選びます。 1件当たり50人から100人程度。
4. 専任手続き期日のお知らせ (呼出状)・質問表の送付
選任手続期日のお知らせと(呼び出し状)を送付し、その際、質問表を同封する。選任手続期日のお知らせ(呼出状)には、裁判所に来てもらう日程が記載されている。質問票の回答から、辞退が認められた場合は、裁判所に来る必要はなくなる。
5. 選任手続き 選任手続期日のお知らせ(呼び出し状)は、当日裁判所にいく。裁判長が候補者に色々と非公式で質問します。
6. 6人の裁判員を選任 最終的にその事件の裁判員6人(必要な場合は補充裁判員も選任)をくじできめる。通常の事件ならば、午前中に選任手続きを終了し、午後から審議を開始する。裁判員や補充裁判員に選ばれなかった人は。ここで全ての手続きが終了する。
以上、講師の講演を3回に分けてまとめてみました。お読み頂きありがとうございました。
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