死亡叙勲
2. 時期を定めずに叙勲する
2-1 危険業務従事者叙勲
春秋叙勲とは別に、>警察官、自衛官など著しく危険性の高い業務に精励した者に対する叙勲で、平成15年11月から開始されました。
しかし、春秋叙勲と同じく、毎年4月29日及び11月3日付けで授与されます。また、
受章者は勲章を関係大臣から伝達され、勲章を着用し、配偶者同伴で天皇陛下に拝謁します。
2-2 高齢者叙勲
春秋叙勲によって勲章を授与されていない功労者に対しては、年齢88歳に達した機会に勲章を授与することとし、昭和48年6月以降、毎月1日付けで実施しています。
2-3 死亡叙勲
勲章の授与の対象となるべき者が死亡した場合には、春秋叙勲とは別に随時勲章を授与しています。
2-4 外国人叙勲
外国人叙勲は、国賓等の来日や駐日外交官の離任に際して実施する儀礼的色彩の濃い叙勲と、我が国との友好の増進等について顕著な功労のあった外国人に対して実施する叙勲とに分けられます。
原則は、春秋叙勲の時期とは別に個別に実施しています。
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