佐藤功の釣ったろ釣られたろ日誌

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釣り界・安全な釣りのために・その7

2009-05-01 12:34:51 | 釣り界の歴史
第3回目の港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会

防波堤等の多目的使用について
(運輸省港湾局管理課長通知で平成3年12月に配布されたもの)


魚釣り等のために防波堤等の港湾施設の多目的使用については、これまで利用者の安全を確保する観点から一般的に禁止されてきている。

一方、最近においては、国民の余暇活動の多様化に伴い海洋性レクリェーシヨン志向が高まり、これに応じて防波堤等の多目的使用への要請が高まってきている。

また、この要請に対応して、国では防波堤等における魚釣用施設の整備について補助を行ってきており、防波堤の多目的使用は今後ますます増加するものと見込まれる。

防波堤等の多目的使用に当たっては、万が一利用者に事故が生じた場合には港湾管理者に管理責任が要求されることもあるため、各港湾管理者におかれては利用者の安全性に配慮して適切な場所を選定するとともに、安全対策等下記の事項に十分留意することとされたい。

なお、安全対策を円滑に推進するためには、利用者負担の導入も一つの方策と考えられるので、必要に応じその実現方に努められたい。

また、貴都道府県管内の市町村管理に係る地方港湾の港湾管理者には、貴職よりこの旨周知方お願いする。

      記

1.安全対策

(1)管理体制の確立

イ)通常時の管理体制

施設の利用に関する秩序の維持及び事故の防止を図るため、利用者に対しその利用方法や事故責任の明示など施設の適正な利用等に関して周知、啓蒙を図るとともに、巡回、監視等を行い、状況に応じて通報、退去命令、荒天時の立入禁止処置等が適時適切に実施できるように必要な管理体制を確立すること。

場所又は時期を限定して多目的使用を認める場合には、使用可能場所又は使用可能時期を立札で明記する等によりその旨の周知徹底を図ること。

ロ)非常時の管理体制

気象海洋の急変による非難誘導、海中転落事故発生による通報、救助等を適時適切に実施できるように地元の海上保安官署、警察署、消防署等の関係機関と協議のうえ、必要な誘導体制、救助体制を確立すること。

(2)事故防止設備等の設置

イ)事故の発生を未然に防止するため、多目的使用に供される防波堤等にかかる自然条件、物理的条件に応じて「港湾環境整備施設技術マニュアル」を参考に、立札、標識、梯子、ロープ付浮き輪等の救命設備その他利用者の安全を図るために必要な設備を設置すること。

ロ)これらの設備については、常時点検を行い、損傷等が生じたときは、直ちに補修を行うこと。

2.関係行政機関等との調整

防波堤等の多目的使用にあたっては、関係行政機関、漁業関係者、港湾業務関係者と事前に十分に調整を行うこと。

3.港湾計画等との整合性の確保

防波堤等の多目的使用により、港湾計画の遂行その他港湾の開発、船舶航行・荷役活動・臨時交通その他港湾の利用及び水質保全その他港湾の保全に支障を与えないに配慮すること。
 
以上、使用目的に対しての見解を通達されています。

今回の課題の中で安全対策経費についても、図とともに書かれていますのでまたお知らせします。
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