佐藤功の釣ったろ釣られたろ日誌

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釣り界・安全な釣りのために・続き

2009-05-29 20:19:23 | 釣り界の歴史
資料1・港湾施設の開放に係る検討・・昨日の続き

区分 (1)水面からの高さ5M以下・(2)通路幅2M以上・(3)前面の港湾利用
   (4)外海波浪の影響・(5)足場の状況

例2、南港南防波堤の場合
(1)の場合、3.4mであるので○・・
(2)の場合、6.6mであるので○
(3)の場合、内港側は南港水路で△・・
(4)の場合、外海なので×
(5)の場合、内港側はノリ場なので○

市の評価は×で、理由は南港水路に近接しており、釣りをすると船舶の航行に支障が生じるおそれがある、とのこと。

例4、大和川南防波堤の場合
(1)の場合、5.6mであるので×
(2)の場合、8.5mあるがスリットケーソン穴あきであるが○
(3)の場合、なしなので○・・
(4)の場合、外海なので×
(5)の場合、スリットケーソン穴あきなので×

市の評価は×で、理由は陸地と接してない防波堤であり、海象等急変時の安全確保が難しいのと天端が穴あきであるために、安全対策に膨大な経費がかかり現実的でない。

例5、常吉防波堤の場合(消波ブロック・スリット・鋼管)
(1)の場合、それぞれが5,0M以下で○・・
(2)の場合、鋼管部以外は○
(3)の場合、内港側はヨットハーバー外港側はセイリングゾーンで×
(4)の場合、外海なので×・・
(5)の場合、転落の危険性あり×

市の評価は×で、釣りによりヨットハーバーの保護ができないように書かれている。

例6、北港南防波堤の場合
(1)の場合、3.7mで○・・
(2)の場合、5.0mで○・・
(3)の場合、前面が航路泊地に近接のため×・・
(4)の場合、外海なので×・・
(5)の場合、内港側はノリ場なので○

市の評価は×で、釣りをすることにより船舶の航行に支障が生ずるという


例7、北海岸通船だまり波除堤の場合
(1)の場合、3.9mで○・・
(2)の場合、4.1mで○・・
(3)の場合、内港側は船だまりで△・・
(4)の場合、影響ないので○・・
(5)の場合、天端に疑岩の構造物あり×

市の評価は×で、釣りをすることにより船舶の航行に支障が生ずるという

例8、南海岸通船だまり波除堤の場合
(1)の場合、3.9mで○・・
(2)の場合、3.9mで○のはずだが×・・
(3)の場合、内港側は船だまりで△・・
(4)の場合、影響ないので○・・
(5)の場合、内港側はノリ場なので○

市の評価は×で、釣りをすることにより船舶の航行に支障が生ずるという

例9、鶴浜通船だまり波除堤の場合
(1)の場合、3.7mで○・・
(2)の場合、2.0mで○のはずだが×・・
(3)の場合、何もないので○・・
(4)の場合、影響ないので○・・
(5)の場合、何もないので○

市の評価は×で、陸地と接してないので海象等急変時の安全確保が難しい
これなど無理やりだめといってるのがまる分かりですが、とにかく全てをだめにしたいのでこのような答えが出る、むちゃくちゃなごり押しとも思える。

以上は9番までの例で、後は少し抜粋してお知らせしますが、どれもが「陸地と離れているからダメだ」という答えありきの検討書です。

ただ市の話ではこれはあくまで、市としての開放に関する検討書の内容で、これから意見を聞くというような答えです。
コメント
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