おはようございます。
生き生き箕面通信1784(131110)をお届けします。
・違憲が明らかな特定秘密保護法案
安倍政権が最重要法案として成立させようと意気込んでいる特定秘密保護法案は、明らかに憲法違反であるという認識を改めて新たにしたいものです。
どなたもご存じのように、特定秘密保護法案は国民の「知る権利」を大幅に制限するものです。それは現憲法の大原則である「主権在民」に反することは明白です。
現憲法は、主権在民(国民主権)を最上位の原則として、民主主義、平和主義、国際協調主義を基礎にしています。主権はあくまでも国民に存し、天皇や総理大臣にあるわけでないことは改めていうまでもありません。
そして、国民主権を正常に機能させるには、国などに対して情報の提供を求める権利としての「知る権利」がきちんと作動していなければならない。
国民主権とは、国政の最終的な決定権は国民が有するということです。この最終決定権を行使するには、その前提として判断の材料となる情報が充分にられていることが不可欠です。情報を提供するのは、国の責務のはずです。
ところが、安倍政権が現在進めようとしていることは、この原則を踏みにじり、国民に「知らせないことを合法化」しようとするものです。特定秘密なるものを行政の長が指定する権限を持つことで、行政の長が立法や司法を上回る、ずば抜けた強大な権力を有することになり、三権分立の原則自体が壊されます。
特定秘密保護法が成立したとして、その保護法違反に問われた場合、不服を申し立てて裁判に訴えても、裁判所は何が特定秘密で、何を違反として逮捕されたのか自体が秘密にされていますから、何を根拠に何を裁いて良いかが分かりません。司法は大混乱します。
マスメディアや公明党などへ考慮して、同法案は修正案として、「国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならない」との文言が入りました。これで公明党はメンツが立ったとして、同法に賛成することにしました。
なんという茶番でしょう。「十分に配慮しなければならない」という文言は、いわゆる官僚得意の”霞が関文学”という部類です。単なる努力目標にすぎない。「知る権利を侵害してはならない」と明確に制定するなら、まだしも、そう制定しようとすれば霞が関(官僚)は猛烈に抵抗したでしょう。「努力目標を書き込むだけで済むなら、何の実害もない」というのが官僚の本音です。
そもそもこの特定秘密保護法成立の動きにはアメリカの強い意向が働いています。「秘密が漏れない保障がなければ、情報は提供しない」と言われています。その情報とは、戦争をするための情報です。それ以外の情報保護は、現在の法律の範囲で十分です。
戦争をするための特別の情報が漏れるのはまずいという判断で、特別の秘密厳戒態勢を取れと言われているのです。その指示によって、日本国民の「知る権利」が奪われようとしています。つまり、アメリカが、日本人の「知る権利」を奪おうとしているともいえます。
その結果、日本国民の基本的人権を損なうことで主権在民が侵され、民主主義が傷つき(すでに相当傷ついていますが)、平和主義が壊されることになります。そうなることが分かっていながら、進んでそうした体制を造ろうとする安倍政権。反国民的な政権に変質したと断言できます。
このままでいいのでしょうか。いいはずはないですよね。ではどうしましょうか。