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 沖縄から帰ってくると、早速質問の準備にとりかかる。共謀罪のどこが問題なのか。先週、金曜日の法務委員会での議論で私は「共謀」の定義を法務省の大林刑事局長に問うた。

保坂 共謀罪は独立して成立する「独立犯」か
局長 その通りです
保坂 独立して成立する犯罪であれば「既遂」があり「未遂」もありますね。
局長 共謀という行為によってただちに既遂に入るので未遂という概念はありせん「状態犯」という分類に入ると思います。

保坂 共謀罪の共謀と、共謀共同正犯の共謀は同一の定義ですか。
局長 ほぼ同一です。
保坂 君はそこ、お前は見張りなどと役割分担をしなくても暗黙でもいい。つまり 黙示的な共謀でもいいと(最高裁平成15年5月1日判決暴力団組長のボディガードの銃所持で共謀共同正犯を認めた)判例の解釈を共謀罪にも準用しますか。
局長 証拠の判断でケースバイケースですが、黙認による共謀もあります。具体的な犯罪に対して、犯罪をしようという主体的な合意である以上は共謀と言える。

保坂 言語なし。目配せ、いよいよ時がきたという顔でリーダーが威光を放った こういう場合は共謀が成立する場合もあるんじゃないですか。
局長 まず、共謀としては目配せでも十分共謀が成立する場合はある。今回の共謀罪については団体要件がついているから、目配せによって一斉に動くようなシステム化されたものであれば、委員がおっしゃるケースもあると思います
(衆議院TVの録画をもとに要約抄録したもの)

目配せで共謀罪成立。でも、大林局長は共謀共同正犯の最新の判例をふまえて率直に答弁しているのであって、そこが怖いところだ。この続きは、明日の午後5時より衆議院法務委員会で議論を続ける。

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