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前回、目配せでも共謀罪が成立するという事実を明らかにした。実際は、目配せも行為である。言説なき暗黙の共謀、あるいは団体の一部の組織に犯罪行為があることを黙認してきた組織の長も共謀罪に問われることを今日の審議で明らかにした。 今日の論点は、政治家のつくる政治団体や選挙のための選挙対策本部が「団体」として位置づけられ、「組織」として犯罪を計画した時に、はたして共謀罪は成立するかどうか、であった。 . . . 本文を読む

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