事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

明細書を見ろ!2012年7月号~期限付であることPART2

2012-07-19 | 明細書を見ろ!(事務だより)

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YouTube: ポケットミュージック/山下達郎

PART1はこちら

さて、正規雇用されている人たちのなかには、新卒からそのまま山形県職員となっている人もいれば、(特に採用枠が小さかった若手に顕著なのですが)期限付きの経歴を持つ人も多いのが実情。後者の場合はその待遇の差を実感してきたはず。

ある研修会で、他県の臨時職員の実態を聞き、あまりの相似に驚いたことがあります。こんな調子でした。

◆3月末に任用の空白ができる。そのため

・夏のボーナスが満額出ない

・保険証が手もとにない期間が生じる

・年休が引き継がれない

◆年度末に人事のヒアリングがなされない

◆任用時に書面による勤務条件の明示がなされていない(労基法第15条に違反)

◆4月1日採用なのに5月の連休が終わってから辞令が渡される

◆児童・生徒数が減ったその日に任用切り(解雇予告は30日前になされなければならないので労基法第20条に違反)

◆その際に「自己都合」あつかいなので失業手当の額に影響

◆臨時教職員の代替がつかないため、一ヶ月以上休まざるを得ない場合、退職に追いこまれる

◆給料月額に上限がある。

……特にこの、いくら経験を積んでも特定の段階で昇給しなくなる問題は深刻です。山形県でも、年間の発令が11ヶ月以上の場合は1級69号。それ以下の場合は1級49号が上限。これは、いくらなんでも失礼な話です。以下次号。

本日の一曲は、人によって好みはあるだろうけれど、わたしの山下達郎ベスト「ポケット・ミュージック」。まだパソコンが88の時代にデジタルに取り組んだマニアならではの一作。歌い上げる達郎よりも、こんなミディアムバラードの方がオレは好きかな。

PART.につづく

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