事務職員へのこの1冊

市町村立小中学校事務職員のたえまない日常~ちょっとは仕事しろ。

明細書を見ろ!2018年5月号 現給保障終了。

2018-05-17 | 明細書を見ろ!(事務だより)

2018年4月号「出勤簿の掟」はこちら

今月は気勢の上がらないお話。何人かの給料袋に、季節外れの辞令書を同封しています。人によって内容は違うのですが、

「平成26年12月県条例第95号附則第8項の規定による給料は支給されないこととなった」

と、なんか他人ごとみたいな文言。こむずかしい理屈を抜きに言うと、引き下げられた給料額を、前に払われていた額までは払いましょうという“保障”をやめるということ。

支給するときは

「平成26年~の規定による給料○○○○円を給する」

と上から目線な文章なのに、それをやめるときは「されないこととなった」と受け身な形。本来なら

「~による給料は、これを支給しない」

なんでしょうが。

まあしかし無理もない面もあって、山形県教育委員会が主体的にこれを決めたわけじゃない。全国的にもほとんど支給されなくなっているので、さすがに勧告に抗しきれなかったのが正直なところ。

実は今回の辞令のなかで

「平成17年12月県条例第103号~による給料は支給されないこととなった」

という文言の人には

“「給与構造改革における経過措置額」の廃止の影響を受ける職員”

として、一種の謝罪文が送付されています。ちょっと紹介すると

「給与構造改革における経過措置額」の廃止の影響を受ける職員の皆様へ

平成18年4月からの給与構造改革における給料月額の引下げに伴い、平成18年3月31日(引下げ前)の給料月額との差額をこれまで経過措置額として支給してまいりました。

当該経過措置額については、本県における受給状況などから、平成26年の人事委員会の報告で「平成30年3月末の廃止が適当」と報告されていたところであり、その上で、平成29年4月1日現在の本県における受給状況や、国や大多数の他県では既に廃止されている状況を踏まえ、昨年10月の人事委員会勧告において、平成26年の報告どおり、平成30年3月末での経過措置額の廃止が勧告され、勧告どおり廃止することといたしました。

県職員の給与は人事委員会勧告が基本ではありますが、皆様の勤務条件を預かる立場としては、これまで受給されていた皆様に与える影響を考えますと、心苦しく、大変申し訳ない気持ちであります。私としては、引き続き職場環境の整備や勤務条件の改善に精一杯努めてまいりますので、何とぞ、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成30年4月  
                       山形県総務部長 大森康宏

……長々と引用したのは、実はこの“廃止の影響を受ける職員”は本校においてただ一人だけ。そうです、このわたしだからなのです(T_T)。ほんと勘弁してくれよ総務部長。

画像は「世界一と言われた映画館 酒田グリーン・ハウス証言集」

“世界一”と言われたのも本当なら、“酒田大火の火元”だったのも事実だった映画館のドキュメンタリー。館内の灯りが落ちるとムーンライトセレナーデが流れるオープニングまで再現されている。

10席しかない名画座シネサロンが併設されていたんだけど、そこへの階段が微妙に曲がっていたのは忘れてたし、映写技師が割烹「よしのや」の人だったなんて知らなかったなあ。大火のときに上映されていたのが成人映画「愛のコリーダ」だったのははっきりと覚えていますが。ナレーターは大杉漣

2018年6月号「47と13、あるいは112」につづく

 

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