本郷ふれあい公園内の井戸の掘削の届け出が、海老名市に出されていない件で、海老名市に対して私が1月28日付けで情報公開請求を行い、その後決定通知書が届きました。
請求項目は、①条例、施行規則以外で井戸を規定する文書(防災井戸に関係するものを除く) ②高座清掃施設組合から、本郷ふれあい公園に関する、市に提出された届もしくは許可申請書類。 ③市と高座清掃施設組合が、本郷ふれあい公園の井戸について協議した文書の3点について公開を求めました。
海老名市からの回答は、公開しない理由 公開請求に係る行政文書が存在しないため。
この海老名市の回答で疑問があります。①②は、要項や、申請・許可の届け出はないのは理解します。
③の井戸について協議した文書が存在しないのは疑問です。
高座清掃施設組合の説明では、昨年12月頃から海老名市の担当課と届け出の違反行為について協議を続けているが、1月28日時点でも届け出はされていないと述べています。
更に1月27日に、私が海老名市の担当者に説明を求めた時に、海老名市の担当者の説明では、今回の本郷ふれあい公園の井戸の許可は、高座清掃施設組合が県の許可を求める行為で海老名市の届け出は必要ないと何回も述べています。(1月28日には届け出が必要と認めました)
更に、文書が存在しないとの決定通知書に対して、私から電話で担当者に、情報公開請求時から届け出はされていないが、高座清掃施設組合は海老名市と対応を協議していると述べているので、協議した事実が判る文書の公開を求めているのに文書が存在しないのはおかしいと指摘したら、メモは残っていると回答しました。
お互いに文書が存在することを口頭で認めているのに、情報公開請求に対しては文書が存在しないとする行政対応に驚いています。
海老名市が文章を隠すなら不服申し立てで審査請求を行うが、情報公開審査会では文書の存在を認める事になるので、事前に対応を検討してほしいと伝えました。
市民が市の条例に違反(罰金5万円)して困って対応を求めてきたときに口頭で話しを聞いて、記録も残さずに放置する対応に驚きました。