弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「ギャグ百連発」 及びもせぬが 判決どどいつ 十連発!

2006年11月30日 23時59分11秒 | 未分類
判決どどいつを10作続けてみました。
それにしても、このところネタに全然困らないほど名判決が続きますね。
司法改革(裁判官制度改革)の中で、裁判官たちが元気になっている現れでしょうか。

個人情報 「防衛」せねば 「省」が使うと 省吾さん

2006年11月30日 23時38分03秒 | 未分類
今日の大阪高裁「住基ネット」違憲判決から。
そんな実例があったとは知りませんでした。
折しも「防衛庁」から「防衛省」への昇格法案が国会審議中。

(読売から抜粋)大阪高裁、住基ネット離脱を容認「情報保護に欠陥」
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、大阪府箕面(みのお)市など府内5市の住民16人が、住民票コードの削除や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
 竹中省吾裁判長は「住基ネット制度は、個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、プライバシー権を侵害している」と述べ、住民側の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更、箕面、吹田、守口の3市に、住民4人のコードを削除し、住基ネットからの離脱を認める判決を言い渡した。
 住基ネットからの「個人離脱」は昨年5月、金沢地裁が初めて認定。高裁レベルでは初めて。
 判決はまず、「住基ネットが、情報漏えいや目的外利用によって、本人が情報の提供や利用の可否を決める自己情報コントロール権(プライバシー権の一つ)を侵害される具体的な危険があれば、憲法13条に反する」との基準を示した。
 竹中裁判長は「住基ネットは厳重なセキュリティー対策が講じられ、情報漏えいの危険性はない」と評価。一方で、行政機関が保有する本人確認情報を利用できる国の事務が拡大され、行政機関自ら法律や条例で将来、無制限に拡大できる点を指摘した。
 さらに、防衛庁が自衛官の適齢者情報を収集した自治体のうち、3分の1以上が住民基本台帳法で閲覧が認められていない情報を提供していた実例も挙げ、「個人情報が際限なく、目的外利用される危険性が具体的に存在することをうかがわせる」と認定した。
 これらの点から、竹中裁判長は「集積された個人情報が、住民票コードによる検索でデータ照合や名寄せが行われ、本人の予期しない時に予期しない範囲で行政機関に保存・利用される危険がある」とした。
 そのうえで「目的外利用を監視する第三者機関はなく、住基ネットの運用は、自己情報コントロール権を著しく侵害するものと言わざるを得ない」と結論付けた。

ここでおうたが 百年の計 介護減らしは 悔悟せよ

2006年11月30日 23時14分12秒 | 未分類
29日の東京地裁(行政部)判決から。
福祉も「国家百年の計」だと思うのですが。
苦しいけど「大田」区を掛けてみました。
(朝日から)
移動介護費の上限設定、違法 「裁量権逸脱」と東京地裁
 東京都大田区が障害者支援費制度で定められた移動介護費に上限を設ける要綱を定めたため、介護費を実質減額されたとして、身体障害者の男性が減額分の支給などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。杉原則彦裁判長は、区の処分について「社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権を逸脱している」と述べ、違法と認めた。ただ、支給の根拠とされた身体障害者福祉法の規定が廃止されたことから訴えの適格性がないとして請求そのものは退けた。
 訴えたのは、鈴木敬治さん(54)。脳性まひで身体障害1級の認定を受け、外出する際は車いすの介護が必要だ。
 大田区は03年7月に要綱で移動介護費について上限を設定した。それ以前は、鈴木さんは1カ月あたり124時間分の移動介護費を支給されていたが、要綱で32時間の上限が設定され、差額分が認められなくなり、「移動の自由を侵害された」として提訴した。
 判決は「支給が激減する事態は身体障害者福祉法の趣旨に反する」と指摘、健常者を基準に上限が設定された点についても「合理性を見いだすのは困難だ」と述べた。



はたち過ぎれば ただ「手遅れ!」じゃ 学生「無念!」 禁じ得ぬ

2006年11月30日 22時45分11秒 | 未分類
29日の東京高裁判決から。
高裁では初の原告勝訴という「学生無年金」を掛けてみました。
(朝日新聞から抜粋)学生無年金訴訟 高裁、国の控訴を棄却
 学生時代に統合失調症と診断された東京都の男性(46)が、20歳前に診察を受けなかったため障害基礎年金を支給されなかったのは不当として、社会保険庁長官に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。年金受給は「20歳前の診察」が条件になっている。石川善則裁判長は、20歳前に発症したと事後に確認できれば条件を満たすと判断。男性を勝訴させた一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
 石川裁判長は、統合失調症について「原因が未解明で、誤解されることが多い病気」と指摘。発病から受診までの期間が長期化しがちな点を考えると、「初診日に20歳未満であることを要件と解するのが立法者の意思とは速断できない」と述べた。

「ひよ子」の形は にわとりが先 名菓メーカーじゃ ないわいな

2006年11月30日 20時57分54秒 | 未分類
29日の「ひよ子」知財高裁判決から。
(今日の読売新聞朝刊から)
「ひよ子」の形 ありふれトリます  立体商標取り消し
 和菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)が販売する鳥形のまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録を巡り、別の鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売する「二鶴堂」(同)が、商標登録を有効と認めた特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「ひよ子の形と類似した菓子は日本全国に多数存在する。菓子の形は和菓子としてありふれたもの」と述べ、審決の取り消しを命じた。
 立体商標は1997年に登録受け付けが始まった新しい商標で、形状だけで他の商品と区別することが出来る立体物に認められる。
 判決は、まず、「ひよ子」以外にも全国で23業者が鳥の形状の菓子を製造販売し、いずれも遠目には見分けが付きにくいほど似ていると指摘。また、国内では江戸時代から鳥形の和菓子が販売されていることから、「鳥形の和菓子は日本の伝統的なもの」だと述べ、「ひよ子」には他の商品と比べて明確な特徴はないと判断した。

ウブな社員が 苦しみますの イヴを繰り返 さぬように

2006年11月29日 22時04分01秒 | 未分類
27日の「新入社員過労自殺」東京地裁(労働部)判決から。
入社1年目のクリスマス・イヴに自殺に追い込まれるとは悲劇。
(朝日から抜粋)
「自殺の新入社員、労災不認定処分を取り消し 東京地裁」
 栃木県の加工食品卸会社に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の遺族が、労災と認められなかったことを不服とした行政訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘。仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。
 判決によると、男性は02年4月に入社。半年間の研修を経て、10月から取引先の3店舗の営業担当となり、死亡前3カ月の残業時間は月に約110~150時間に及んだ。取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した。
 判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘。新入社員である点を考慮して通常よりもストレスの評価を強く修正すべきだと述べた。
 過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「入社1、2年目でうつ病になり、自殺するケースが増えている。新入社員の経験や能力に配慮した職場の改善が必要だ」と話している。

確かに社長が 教唆をしてた! 「KNOCK OUT」で 1本か

2006年11月28日 23時07分37秒 | 未分類
前後したが、21日の「K-1脱税事件」最高裁決定から。

(決定要旨)
 甲が自己の刑事事件に関する証拠の偽造を乙に依頼した行為が,これに先立ち乙においてその具体的な方法を考案して甲に積極的に提案をしていたという事情があっても,証拠偽造教唆罪に当たるとされた事例

(朝日新聞から)
「石井元社長の実刑確定へ K-1脱税事件」
 格闘技「K―1」の企画・運営会社による脱税事件で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、法人税法違反と証拠隠滅教唆の罪に問われた元社長石井和義被告(53)の上告を棄却する決定をした。決定は21日付で、一、二審の懲役1年10カ月が確定する。
 判決によると、石井元社長は税理士らと共謀。00年9月期までの4年間に計約3億円を脱税した。また、脱税額を少なく見せかけるために、プロボクサーのマイク・タイソン選手の招請に絡み、経費として認められる巨額の違約金を条項に含む虚偽の契約書の作成を伊藤寿永光・旧イトマン元常務に依頼した。
 弁護側は、もともとこの偽装工作が伊藤元常務の提案なので証拠隠滅教唆罪は成立しないと主張したが、第三小法廷は「石井被告が実行を依頼したことで、伊藤元常務の犯罪遂行意思が確定した」として退けた。


「それが消費者 契約法か!」 学んだ高い 授業料

2006年11月27日 20時07分10秒 | 未分類
今日の最高裁判決から。
消費者契約法の威力を天下に知らしめた意義深い判例となりそうです。
ちなみに弁護団名は「ぼったくり入学金・授業料返還弁護団(正式名称:前納入学金・授業料返還弁護団)」だそうです。

(朝日新聞のHPから抜粋)
「大学に授業料返還義務 最高裁が初の統一見解」
 入学を辞退した大学に納めた授業料などの返還が認められるかどうかが争われた「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、あった。最高裁第二小法廷は、消費者契約法施行後の02年度入試以降に受験し、3月31日までに辞退した人たちについては、授業料などを返還するよう大学側に命じた。一方で、入学金については「入学しうる地位の対価だ」として、大学側は返還義務を負わないとした。

足もと見るため? 電気は2倍! 大阪名物? ぼったくり!

2006年11月27日 00時15分42秒 | 未分類
7日の大阪地裁判決から。
(読売新聞【関西】25日朝刊から抜粋)
テナントビル電気代過払い、家主に480万円返還命令
大阪地裁 不当利益と認定
 大阪・ミナミのテナントビルに入居する飲食店主らが「家主が実費の2倍前後の電気代を徴収するのは不当」として、家主に過払い分の返還を求めた訴訟で、大阪地裁が店主らの主張を認め、計約480万円の返還を命じる判決を言い渡していたことがわかった。原告側弁護士によると、同様の“不正請求”は繁華街でみられ、店主が「ミナミ相場だから」とあきらめるケースもあるという。弁護士らは24日、「店子(たなこ)を紹介する仲介業者が家主にこうした請求を勧めていた」として大阪府に是正指導を申し入れた。
 原告は、大阪市中央区東心斎橋のテナントビル(8階建て)に入居している店主5人。家主がビル全体で電気料金を一括払いした後、5人から実費の2・4~1・8倍を徴収していたとして、2003年12月から04年12月にかけて順次提訴したが、家主側は「電気設備の維持管理費などを上乗せしただけ」と反論していた。
 7日の判決で地裁は「維持管理費などを考慮しても実費の1・3倍を超えた分は不当利益にあたる」と認定。5人が提訴までの3~9年間に支払った計約1300万円のうち、約480万円を返すよう家主に命じた。家主側は控訴した。
 店主の1人は「10坪ほどの店で1日5時間程度の営業なのに、月10万円近い電気代を請求されたこともあった。裁判所が公正な判断をしてくれた」と喜び、代理人の河原林昌樹弁護士は「店子の足もとをみた行為で宅建業法に抵触する。被害を掘り起こし、仲介業者を告訴することも検討したい」としている。

朝青龍より 一足先に 全勝決めたわ サラ金に

2006年11月26日 23時54分48秒 | 未分類
24日の最高裁判決から。
(朝日新聞25日朝刊から抜粋)
過払い訴訟「全勝」
返還求めた京都の女性 唯一の敗訴、差し戻し
 喫茶店の経営が行き詰まって借金した消費者金融に、利息制限法の上限金利を超える「過払い金」を払い続けていたとして、弁護士を頼らずに京都市の女性(44)本人が不当利得の返還などを求めた訴訟の上告審判決が24日、あった。最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は「(過払い金が有効とみなされるための必要条件である)貸金業法に定める書面の交付がなかった」と判断。過払い金を有効と認めて女性を敗訴させた二審・大阪高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
 この訴訟とは別に、女性は、弁護士に頼らずに貸手11社から約365万円を取り返している。最高裁のケースは唯一敗訴した件だったが、差し戻し審で逆転勝訴する見通しとなった。



余命半年 家庭で過ごす 過程奪った カテーテル

2006年11月25日 00時02分21秒 | 未分類
22日の東京地裁(医療部)判決から。
(産経から抜粋)
「術後の感染症で死亡 東京地裁、医師に1300万賠償命令」
 がんで「余命6カ月」と診断されて7カ月目に死亡したギャラリー経営の女性=当時(71)=の遺族2人が、「死亡はがんではなく手術後の感染症のためで、感染症を防ぐことを怠った医師に責任がある」として、岡山市の病院医師に約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は医師のミスを認め、約1300万円の支払いを命じた。
 藤山裁判長は、女性は手術後に挿入されたカテーテルが原因で感染症にかかったと認定。「女性はがんで早晩死亡していたはずだが、感染症によって死期が早められた」と述べ、医師の責任を認めた。
 その上で、藤山裁判長は「人生最期の身辺整理などができなかった精神的損害は大きい」として、医師側に賠償を命じた。
 判決によると、女性は平成13年4月、脳に転移する大腸がんが見つかり翌5月に医師の手術を受け、輸液のためのカテーテルを挿入された。その後、体調が悪化して転院し同年12月に死亡した。



拉致は不埒な 命令だけど ラジオ放送で 埒があく?

2006年11月24日 21時04分40秒 | 未分類
毎日新聞の今日の朝刊「闘論」から

こんなに品数 必要なのか? そんなに働き 幸せか?

2006年11月24日 03時09分55秒 | 未分類
しかし、勤労に感謝するのも結構だが、日本国民はどう見ても働き過ぎだと思う(一部例外もあるようだが)。
私は、デパート、スーパー、コンビニや百円ショップ等に行くたびに思うが、こんなに溢れるほど多くの種類と量の品物を作る必要が本当にあるのだろうか。
たまに外国に旅行すると、店の品揃えの貧弱さに驚くことがある。しかし、それでもその国民は生活を楽しんでいる。
勤労感謝の日まで返上して仕事をしなければならないような国民が、本当に幸福だとはとても思えない。

働く判事は 論文書いて 「ハタ?」の判事を 楽にする

2006年11月23日 19時14分12秒 | 未分類
裁判官の「勤労感謝の日」どどいつ。
働くとは、傍(はた)の人を楽にする意味だと言われる。
私が弁護士任官して評価を一変させたのは、論文を書く裁判官である。感謝に堪えない。
裁判をしていると、考えた事も無い論点にぶつかり、ハタと困る例が少なくない。そんな時に最も頼りになるのは、裁判官が書いた論文である。同じような問題にぶつかり研究した先輩たちの見解は非常に参考になる。
そして、そのような論文の執筆によって、事件の配点を軽減してもらえる訳ではないし、さしたる報酬も得られない。
大感謝。

本気だったら 許してあげる 浮気だったら 許さない

2006年11月22日 22時32分40秒 | 未分類
11月22日は「いい夫婦の日」。
ところで、このブログには、都々逸には本来欠かせない筈の色恋物が皆無だった。
過去の未発表作品にないか探してみたが、こんなのしかなかった。
これは、かつて一緒に仕事をしていた女性弁護士が「もし愛する夫が浮気をしたら?」という質問に答えた名言を都々逸にしたもの。
なるほどと思った。テレビドラマの「失楽園」にもそんなシーンがあったような。
しかし、高田純次「適当論」(ソフトバンク新書)の「十戒」には、「浮気も本気も愛は愛」とあった。