29日の「ひよ子」知財高裁判決から。
(今日の読売新聞朝刊から)
「ひよ子」の形 ありふれトリます 立体商標取り消し
和菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)が販売する鳥形のまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録を巡り、別の鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売する「二鶴堂」(同)が、商標登録を有効と認めた特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「ひよ子の形と類似した菓子は日本全国に多数存在する。菓子の形は和菓子としてありふれたもの」と述べ、審決の取り消しを命じた。
立体商標は1997年に登録受け付けが始まった新しい商標で、形状だけで他の商品と区別することが出来る立体物に認められる。
判決は、まず、「ひよ子」以外にも全国で23業者が鳥の形状の菓子を製造販売し、いずれも遠目には見分けが付きにくいほど似ていると指摘。また、国内では江戸時代から鳥形の和菓子が販売されていることから、「鳥形の和菓子は日本の伝統的なもの」だと述べ、「ひよ子」には他の商品と比べて明確な特徴はないと判断した。
(今日の読売新聞朝刊から)
「ひよ子」の形 ありふれトリます 立体商標取り消し
和菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)が販売する鳥形のまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録を巡り、別の鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売する「二鶴堂」(同)が、商標登録を有効と認めた特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「ひよ子の形と類似した菓子は日本全国に多数存在する。菓子の形は和菓子としてありふれたもの」と述べ、審決の取り消しを命じた。
立体商標は1997年に登録受け付けが始まった新しい商標で、形状だけで他の商品と区別することが出来る立体物に認められる。
判決は、まず、「ひよ子」以外にも全国で23業者が鳥の形状の菓子を製造販売し、いずれも遠目には見分けが付きにくいほど似ていると指摘。また、国内では江戸時代から鳥形の和菓子が販売されていることから、「鳥形の和菓子は日本の伝統的なもの」だと述べ、「ひよ子」には他の商品と比べて明確な特徴はないと判断した。