goo blog サービス終了のお知らせ 

弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告になった竹内浩史のどどいつ集

「勝訴」不足を 上は待たない 最高はいつでも「初判断」

2023年03月29日 12時18分23秒 | 裁判
マイナンバー訴訟、最高裁はプライバシー権認めず すべての高裁判決待たず判断(週刊金曜日)から。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fca361347d984be76ce9340ef86feea95aa41536

いわゆる多地裁係属訴訟で「すべての高裁判決」が出揃うのを待つべきだという意見には賛成しかねる。
投票価値を争う選挙無効訴訟であれば、有権者の住所地の高裁が一審となり、かつ、百日裁判の縛りがあるから、選挙から半年程度で高裁判決が出揃うので、最高裁はそれを待って大法廷に回付するなどして判断しているが、これとは似て非なるものである。
特に下級審で連戦連敗が続いている裁判では、わざわざ全部出揃うのを待つべき理由は全くないと思う。

「日本のあじを つたえていくよ」あんたはあんこの 井村屋か

2023年03月29日 00時35分16秒 | 三重
今年の道徳教科書の検定のNHKニュースから。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230328/k10014022121000.html
「検定意見を受けて、ある教科書では、地域のあんこ屋の話でお店の人が話す「いつも買いに来てくれるちいきの人のためにも、がんばろうと思うんだ」というせりふの後に、「これからも日本のあじをつたえていきたいね」と追記されるなどの修正が行われました。」
文科省のバカな役人がバカな子どもを作ろうとしているようでは、日本の教育に未来はない。

高師直 発明に係る「執事施行状」→執行文

2023年03月27日 22時32分39秒 | テレビ
「南北朝最強! 新時代の設計者 高師直 」
先週のNHKプレミアム「英雄たちの選択」から。
https://www.nhk.jp/p/heroes/ts/2QVXZQV7NM/episode/te/M611Z77Z7W/
御家人が将軍から恩賞として領地を与えられても、自力救済で奪い取るしかなかったところ、守護に対する強制執行命令を意味する「執事施行状」(しつじしぎょうじょう)を付する実務を築いたのは、室町幕府の初代執事であった高師直だという。
日本の民事執行法における「執行文」の発明者ということになりそうだ。

谷口真由美と 谷本真由美 似て非なるもの 要注意

2023年03月26日 10時07分53秒 | 大阪
以前は「サンデーモーニング」の常連だった「大阪のおばちゃん」法学者。
ラグビー協会に請われて理事になったものの、著者による内部告発に対して譴責処分を受けている。
最近は見ないと思っていたら大阪府知事選に出馬していた。
新聞広告を見て、それほどの人がなぜ右派月刊誌に寄稿しているのだろうと、不思議に思って調べたら、全くの別人だった。
上戸彩と綾戸智恵とを混同する人はいないだろうが、これは紛らわしい。
Wikipediaにも冒頭に「別人」と注記があった。

難民認定 難解「手引」分かりにくいと 言えなくもない

2023年03月25日 16時33分33秒 | 名古屋・愛知
難民認定、初の手引 LGBT・ジェンダー迫害明記 入管庁策定
(朝日)から
https://www.asahi.com/articles/DA3S15591255.html
「難民申請者が、迫害主体からどこの誰だと個別に把握されていないことだけで、直ちに迫害のおそれがないとは判断しない」のだそうだ。
「三重否定」とは、もはや悪文を通り越している。

まさに「連続 殺人未遂」死刑冤罪 鬼刑事

2023年03月24日 20時10分12秒 | 裁判
二俣事件の真犯人に迫る『蚕の王』
著者・安東能明さんが語る
「冤罪」生んだ捜査の問題点
(弁護士ドットコムから)
https://www.bengo4.com/c_18/n_14008/

確かに冤罪事件は特定の地域で連続して発生する傾向がある。静岡のほかに鹿児島などの例もある。
中日新聞「夕歩道」も同旨。
https://www.chunichi.co.jp/article/658011

「一人歩き」の 基準を作り 融通きかせぬ 裁判所

2023年03月18日 13時56分06秒 | 裁判
「袴田さんの請求審 静岡地裁決定ウェブ掲載を 支援団体要望」
静岡新聞から

https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1206495.html

裁判官に遠慮気味の人が多いのか、下級審の裁判例は、ホームページへの掲載を自ら希望する例が少なかった。
そこで、国民の関心が高い判決・決定を確実にホームページに掲載するために策定したはずの基準。
翌々日までに代表的な全国紙(朝日・毎日・読売・日経)の社会面(地方版は除く)で報道されれば、掲載決定となる。
もちろん、形式的には上記基準を満たさない事例にも例外的に対処できるようになっている。
袴田事件の再審を開始した一審決定が上記基準に該当しなかったはずはない。どうも、上記基準策定前だから、遡って適用しての掲載はしないということのようだ。