22日の最高裁決定から。
(毎日から抜粋)
兵庫県内の公立学校で起きた体罰に関する公文書の情報公開訴訟で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日付で「上告理由に当たらない」として、県教委側の上告を退ける決定を出した。県教委の非公開決定を一部取り消し、体罰を行った加害教師の個人名や学校名の公開を命じた2審・大阪高裁判決(06年12月)が確定した。
情報公開請求した神戸大大学院の馬場健一教授が、体罰報告書などの教師名や学校名を非公開とした02年の県教委決定の取り消しを求めて提訴。県教委側はプライバシー保護を主張したが、2審は「公務員の職務に関する情報はプライバシーに当たらない。体罰という違法・不当な公務についても、県は県民に説明する責務がある」と退けた。
(毎日から抜粋)
兵庫県内の公立学校で起きた体罰に関する公文書の情報公開訴訟で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日付で「上告理由に当たらない」として、県教委側の上告を退ける決定を出した。県教委の非公開決定を一部取り消し、体罰を行った加害教師の個人名や学校名の公開を命じた2審・大阪高裁判決(06年12月)が確定した。
情報公開請求した神戸大大学院の馬場健一教授が、体罰報告書などの教師名や学校名を非公開とした02年の県教委決定の取り消しを求めて提訴。県教委側はプライバシー保護を主張したが、2審は「公務員の職務に関する情報はプライバシーに当たらない。体罰という違法・不当な公務についても、県は県民に説明する責務がある」と退けた。