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弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告になった竹内浩史のどどいつ集

「それが消費者 契約法か!」 学んだ高い 授業料

2006年11月27日 20時07分10秒 | 未分類
今日の最高裁判決から。
消費者契約法の威力を天下に知らしめた意義深い判例となりそうです。
ちなみに弁護団名は「ぼったくり入学金・授業料返還弁護団(正式名称:前納入学金・授業料返還弁護団)」だそうです。

(朝日新聞のHPから抜粋)
「大学に授業料返還義務 最高裁が初の統一見解」
 入学を辞退した大学に納めた授業料などの返還が認められるかどうかが争われた「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、あった。最高裁第二小法廷は、消費者契約法施行後の02年度入試以降に受験し、3月31日までに辞退した人たちについては、授業料などを返還するよう大学側に命じた。一方で、入学金については「入学しうる地位の対価だ」として、大学側は返還義務を負わないとした。

足もと見るため? 電気は2倍! 大阪名物? ぼったくり!

2006年11月27日 00時15分42秒 | 未分類
7日の大阪地裁判決から。
(読売新聞【関西】25日朝刊から抜粋)
テナントビル電気代過払い、家主に480万円返還命令
大阪地裁 不当利益と認定
 大阪・ミナミのテナントビルに入居する飲食店主らが「家主が実費の2倍前後の電気代を徴収するのは不当」として、家主に過払い分の返還を求めた訴訟で、大阪地裁が店主らの主張を認め、計約480万円の返還を命じる判決を言い渡していたことがわかった。原告側弁護士によると、同様の“不正請求”は繁華街でみられ、店主が「ミナミ相場だから」とあきらめるケースもあるという。弁護士らは24日、「店子(たなこ)を紹介する仲介業者が家主にこうした請求を勧めていた」として大阪府に是正指導を申し入れた。
 原告は、大阪市中央区東心斎橋のテナントビル(8階建て)に入居している店主5人。家主がビル全体で電気料金を一括払いした後、5人から実費の2・4~1・8倍を徴収していたとして、2003年12月から04年12月にかけて順次提訴したが、家主側は「電気設備の維持管理費などを上乗せしただけ」と反論していた。
 7日の判決で地裁は「維持管理費などを考慮しても実費の1・3倍を超えた分は不当利益にあたる」と認定。5人が提訴までの3~9年間に支払った計約1300万円のうち、約480万円を返すよう家主に命じた。家主側は控訴した。
 店主の1人は「10坪ほどの店で1日5時間程度の営業なのに、月10万円近い電気代を請求されたこともあった。裁判所が公正な判断をしてくれた」と喜び、代理人の河原林昌樹弁護士は「店子の足もとをみた行為で宅建業法に抵触する。被害を掘り起こし、仲介業者を告訴することも検討したい」としている。