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弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「それが消費者 契約法か!」 学んだ高い 授業料

2006年11月27日 20時07分10秒 | 未分類
今日の最高裁判決から。
消費者契約法の威力を天下に知らしめた意義深い判例となりそうです。
ちなみに弁護団名は「ぼったくり入学金・授業料返還弁護団(正式名称:前納入学金・授業料返還弁護団)」だそうです。

(朝日新聞のHPから抜粋)
「大学に授業料返還義務 最高裁が初の統一見解」
 入学を辞退した大学に納めた授業料などの返還が認められるかどうかが争われた「学納金返還訴訟」の上告審判決が27日、あった。最高裁第二小法廷は、消費者契約法施行後の02年度入試以降に受験し、3月31日までに辞退した人たちについては、授業料などを返還するよう大学側に命じた。一方で、入学金については「入学しうる地位の対価だ」として、大学側は返還義務を負わないとした。
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