https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230922/k10014204001000.html
正直なところ、どうして「糖尿病」では駄目なのか、理解に苦しむ。
「痴呆症」を「認知症」や「アルツハイマー病」に変えたのとは、明らかに事案が異なる。
この程度の理由で病名を変更していたら、キリがないのではないか。
どうしても変えるなら、もっとましな日本語での代案を考えたい。
正直なところ、どうして「糖尿病」では駄目なのか、理解に苦しむ。
「痴呆症」を「認知症」や「アルツハイマー病」に変えたのとは、明らかに事案が異なる。
この程度の理由で病名を変更していたら、キリがないのではないか。
どうしても変えるなら、もっとましな日本語での代案を考えたい。
債権法改正前の民法の不法行為に基づく損害賠償請求権の20年間の期間を、条文の文言に素直で通説的な解釈でもあった「時効」ではなく「除斥期間」としたのは、平成元年12月21日の最高裁判例。
これにより裁判所は不法行為後20年で問答無用で請求をシャットアウトすべきものとされた。つまり、被告は時効援用の抗弁すら主張する必要はない上、その援用を権利濫用や信義則違反とする原告の再抗弁も主張自体失当とされた。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/052709_hanrei.pdf
この判例が、戦後補償裁判に直面した下級審を、さらには旧優生保護法裁判で最高裁自身を苦しめている。
また、ジャニーズ事務所が「法を超えた」賠償を約束したが、それでも話が付かず、裁判所に事案が来てしまったら、被害後20年の「除斥期間」を自動的に適用すべきということになりかねない。
ちなみに、改正後の現行民法では、下記参照条文のように、20年の期間は、やはり「時効」であると明記された。
無理して「除斥期間」をクリアする特別な理屈を立てようとせず、素直に判例変更をして「時効」に戻し、その援用の権利濫用や信義則違反の問題として判断するのが、最も簡明かも知れない。
(参照条文)
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
これにより裁判所は不法行為後20年で問答無用で請求をシャットアウトすべきものとされた。つまり、被告は時効援用の抗弁すら主張する必要はない上、その援用を権利濫用や信義則違反とする原告の再抗弁も主張自体失当とされた。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/052709_hanrei.pdf
この判例が、戦後補償裁判に直面した下級審を、さらには旧優生保護法裁判で最高裁自身を苦しめている。
また、ジャニーズ事務所が「法を超えた」賠償を約束したが、それでも話が付かず、裁判所に事案が来てしまったら、被害後20年の「除斥期間」を自動的に適用すべきということになりかねない。
ちなみに、改正後の現行民法では、下記参照条文のように、20年の期間は、やはり「時効」であると明記された。
無理して「除斥期間」をクリアする特別な理屈を立てようとせず、素直に判例変更をして「時効」に戻し、その援用の権利濫用や信義則違反の問題として判断するのが、最も簡明かも知れない。
(参照条文)
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
https://www.nhk.jp/p/ts/JM3P4YLR7K/episode/te/9VK9J86KXR/
時々見ているNHK「解体キングダム」から。
この回は渋谷のファッションビルの解体。
その前の回はユーミンのステージの解体。
いずれも大成功だったが、現実には同種の解体工事で、鉄骨を落下させる大事故が相次いでいる。
NHKには「エラー 失敗の法則」という番組もあるので、大失敗事例も検証してもらう必要がありそうだ。
時々見ているNHK「解体キングダム」から。
この回は渋谷のファッションビルの解体。
その前の回はユーミンのステージの解体。
いずれも大成功だったが、現実には同種の解体工事で、鉄骨を落下させる大事故が相次いでいる。
NHKには「エラー 失敗の法則」という番組もあるので、大失敗事例も検証してもらう必要がありそうだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/66cec6ca3a2e5aeb3051f4ba1d619d9703d900d7
これでは先発7回途中まで自責点0と好投した根尾が可哀想だ。
面白い試合ではあったが。
これでは先発7回途中まで自責点0と好投した根尾が可哀想だ。
面白い試合ではあったが。
ドームの僕らをじ~んとしびれさせて!
ドラゴンズの観客動員、4年ぶり200万人到達
https://www.chunichi.co.jp/article/771256
しかし、ファンもチームを甘やかしてはいけない。
私はファンクラブ会員は継続したものの、今年の成績では、会員特典のペアチケット優待以外の自費観戦に行く気はしない。
(写真)球場合唱編「燃えよドラゴンズ!」もカラ元気。
約半世紀前には「あんまりジャイアンツが弱いので、みんな後楽園に詰め掛けた」(人工芝にぺんぺん草)という歌があったのを思い出した。
ドラゴンズの観客動員、4年ぶり200万人到達
https://www.chunichi.co.jp/article/771256
しかし、ファンもチームを甘やかしてはいけない。
私はファンクラブ会員は継続したものの、今年の成績では、会員特典のペアチケット優待以外の自費観戦に行く気はしない。
(写真)球場合唱編「燃えよドラゴンズ!」もカラ元気。
約半世紀前には「あんまりジャイアンツが弱いので、みんな後楽園に詰め掛けた」(人工芝にぺんぺん草)という歌があったのを思い出した。
遅ればせながら、今日の毎日社説から。
「臨時国会の召集手続き 憲法理念に沿う法整備を」
https://mainichi.jp/articles/20230917/ddm/005/070/068000c
(写真)宇賀反対意見は、地方自治法の臨時会の招集期間の規定のみならず、自民党改憲案の規定まで引用して、20日以内の臨時国会の召集を義務と解釈した。
「臨時国会の召集手続き 憲法理念に沿う法整備を」
https://mainichi.jp/articles/20230917/ddm/005/070/068000c
(写真)宇賀反対意見は、地方自治法の臨時会の招集期間の規定のみならず、自民党改憲案の規定まで引用して、20日以内の臨時国会の召集を義務と解釈した。
今日から明日の最終回に向けて、番宣を盛り上げるTBS。
そこで、私なりの結末の推理を。
推理小説の犯人探しの鉄則に従う。
①主要登場人物中で最も意外な人物
②全ての経緯をよく知っている人物
③設定に不自然なところがある人物
そもそも日本語を完璧に聞き取れるのに、全く喋れないのはおかしい。本当はあの人が現地で作った3人目の子どもで日本人の可能性がある。
翻訳機(発話機)にあれほど多くの日本語会話があらかじめ入っていて臨機応変に出せるはずはないから、腹話術を使っていると思われる。
そこで、私なりの結末の推理を。
推理小説の犯人探しの鉄則に従う。
①主要登場人物中で最も意外な人物
②全ての経緯をよく知っている人物
③設定に不自然なところがある人物
そもそも日本語を完璧に聞き取れるのに、全く喋れないのはおかしい。本当はあの人が現地で作った3人目の子どもで日本人の可能性がある。
翻訳機(発話機)にあれほど多くの日本語会話があらかじめ入っていて臨機応変に出せるはずはないから、腹話術を使っていると思われる。
遅ればせながら、今日の朝日社説から。
「国会召集義務 議論封じは許されない」より引用。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15741877.html
「最高裁は、議員が臨時国会の召集を受けられる地位の確認を求める訴えについて、地裁や高裁の判断を覆し、裁判で争える事柄であること自体は認めた。今後、内閣が召集要求に応じないときに速やかに議員が訴えれば、裁判所が救済する可能性もある。」
確かに理論上はそうだが、次に同様の召集拒否があったら裁判はどうなるのか、シミュレーションしてみよう。
まず、臨時国会の召集請求をした野党議員らが、東京地裁に召集請求から20日経過後直ちに臨時国会を召集すべきことの確認訴訟を提起したとしよう。
しかし、そもそも行政訴訟においては仮処分が認められておらず、判決では間に合いそうにない。ちなみに、逆に執行停止に対しては内閣総理大臣の異議という強力な対抗手段が認められている。
仮に一審判決が極めて迅速に出たとしても、被告が徹底抗戦しようとすれば、控訴・上告をして判決確定を引き延ばすことができそうである。
これに対して、原告や裁判所側に何か対抗手段があるのかどうか。
そこまで考えて判決理由中で具体的な方法を提示しなければ、理論的に裁判を認めたところで、画餅に過ぎない。現時点では確認の利益がないから訴えは不適法などという多数意見は、下級審に対しても無責任というほかない。
「国会召集義務 議論封じは許されない」より引用。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15741877.html
「最高裁は、議員が臨時国会の召集を受けられる地位の確認を求める訴えについて、地裁や高裁の判断を覆し、裁判で争える事柄であること自体は認めた。今後、内閣が召集要求に応じないときに速やかに議員が訴えれば、裁判所が救済する可能性もある。」
確かに理論上はそうだが、次に同様の召集拒否があったら裁判はどうなるのか、シミュレーションしてみよう。
まず、臨時国会の召集請求をした野党議員らが、東京地裁に召集請求から20日経過後直ちに臨時国会を召集すべきことの確認訴訟を提起したとしよう。
しかし、そもそも行政訴訟においては仮処分が認められておらず、判決では間に合いそうにない。ちなみに、逆に執行停止に対しては内閣総理大臣の異議という強力な対抗手段が認められている。
仮に一審判決が極めて迅速に出たとしても、被告が徹底抗戦しようとすれば、控訴・上告をして判決確定を引き延ばすことができそうである。
これに対して、原告や裁判所側に何か対抗手段があるのかどうか。
そこまで考えて判決理由中で具体的な方法を提示しなければ、理論的に裁判を認めたところで、画餅に過ぎない。現時点では確認の利益がないから訴えは不適法などという多数意見は、下級審に対しても無責任というほかない。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230915/k10014196141000.html
あれだけ警備しても飛び込むとは。
こうなったら道頓堀の水を抜いて、下にトランポリンを置くしかなかろう。
あれだけ警備しても飛び込むとは。
こうなったら道頓堀の水を抜いて、下にトランポリンを置くしかなかろう。