弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「ギャグ百連発」 及びもせぬが 判決どどいつ 十連発!

2006年11月30日 23時59分11秒 | 未分類
判決どどいつを10作続けてみました。
それにしても、このところネタに全然困らないほど名判決が続きますね。
司法改革(裁判官制度改革)の中で、裁判官たちが元気になっている現れでしょうか。

個人情報 「防衛」せねば 「省」が使うと 省吾さん

2006年11月30日 23時38分03秒 | 未分類
今日の大阪高裁「住基ネット」違憲判決から。
そんな実例があったとは知りませんでした。
折しも「防衛庁」から「防衛省」への昇格法案が国会審議中。

(読売から抜粋)大阪高裁、住基ネット離脱を容認「情報保護に欠陥」
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシー権を侵害し違憲だとして、大阪府箕面(みのお)市など府内5市の住民16人が、住民票コードの削除や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。
 竹中省吾裁判長は「住基ネット制度は、個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、プライバシー権を侵害している」と述べ、住民側の請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更、箕面、吹田、守口の3市に、住民4人のコードを削除し、住基ネットからの離脱を認める判決を言い渡した。
 住基ネットからの「個人離脱」は昨年5月、金沢地裁が初めて認定。高裁レベルでは初めて。
 判決はまず、「住基ネットが、情報漏えいや目的外利用によって、本人が情報の提供や利用の可否を決める自己情報コントロール権(プライバシー権の一つ)を侵害される具体的な危険があれば、憲法13条に反する」との基準を示した。
 竹中裁判長は「住基ネットは厳重なセキュリティー対策が講じられ、情報漏えいの危険性はない」と評価。一方で、行政機関が保有する本人確認情報を利用できる国の事務が拡大され、行政機関自ら法律や条例で将来、無制限に拡大できる点を指摘した。
 さらに、防衛庁が自衛官の適齢者情報を収集した自治体のうち、3分の1以上が住民基本台帳法で閲覧が認められていない情報を提供していた実例も挙げ、「個人情報が際限なく、目的外利用される危険性が具体的に存在することをうかがわせる」と認定した。
 これらの点から、竹中裁判長は「集積された個人情報が、住民票コードによる検索でデータ照合や名寄せが行われ、本人の予期しない時に予期しない範囲で行政機関に保存・利用される危険がある」とした。
 そのうえで「目的外利用を監視する第三者機関はなく、住基ネットの運用は、自己情報コントロール権を著しく侵害するものと言わざるを得ない」と結論付けた。

ここでおうたが 百年の計 介護減らしは 悔悟せよ

2006年11月30日 23時14分12秒 | 未分類
29日の東京地裁(行政部)判決から。
福祉も「国家百年の計」だと思うのですが。
苦しいけど「大田」区を掛けてみました。
(朝日から)
移動介護費の上限設定、違法 「裁量権逸脱」と東京地裁
 東京都大田区が障害者支援費制度で定められた移動介護費に上限を設ける要綱を定めたため、介護費を実質減額されたとして、身体障害者の男性が減額分の支給などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。杉原則彦裁判長は、区の処分について「社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権を逸脱している」と述べ、違法と認めた。ただ、支給の根拠とされた身体障害者福祉法の規定が廃止されたことから訴えの適格性がないとして請求そのものは退けた。
 訴えたのは、鈴木敬治さん(54)。脳性まひで身体障害1級の認定を受け、外出する際は車いすの介護が必要だ。
 大田区は03年7月に要綱で移動介護費について上限を設定した。それ以前は、鈴木さんは1カ月あたり124時間分の移動介護費を支給されていたが、要綱で32時間の上限が設定され、差額分が認められなくなり、「移動の自由を侵害された」として提訴した。
 判決は「支給が激減する事態は身体障害者福祉法の趣旨に反する」と指摘、健常者を基準に上限が設定された点についても「合理性を見いだすのは困難だ」と述べた。



はたち過ぎれば ただ「手遅れ!」じゃ 学生「無念!」 禁じ得ぬ

2006年11月30日 22時45分11秒 | 未分類
29日の東京高裁判決から。
高裁では初の原告勝訴という「学生無年金」を掛けてみました。
(朝日新聞から抜粋)学生無年金訴訟 高裁、国の控訴を棄却
 学生時代に統合失調症と診断された東京都の男性(46)が、20歳前に診察を受けなかったため障害基礎年金を支給されなかったのは不当として、社会保険庁長官に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。年金受給は「20歳前の診察」が条件になっている。石川善則裁判長は、20歳前に発症したと事後に確認できれば条件を満たすと判断。男性を勝訴させた一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。
 石川裁判長は、統合失調症について「原因が未解明で、誤解されることが多い病気」と指摘。発病から受診までの期間が長期化しがちな点を考えると、「初診日に20歳未満であることを要件と解するのが立法者の意思とは速断できない」と述べた。

「ひよ子」の形は にわとりが先 名菓メーカーじゃ ないわいな

2006年11月30日 20時57分54秒 | 未分類
29日の「ひよ子」知財高裁判決から。
(今日の読売新聞朝刊から)
「ひよ子」の形 ありふれトリます  立体商標取り消し
 和菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)が販売する鳥形のまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録を巡り、別の鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売する「二鶴堂」(同)が、商標登録を有効と認めた特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が29日、知財高裁であった。中野哲弘裁判長は「ひよ子の形と類似した菓子は日本全国に多数存在する。菓子の形は和菓子としてありふれたもの」と述べ、審決の取り消しを命じた。
 立体商標は1997年に登録受け付けが始まった新しい商標で、形状だけで他の商品と区別することが出来る立体物に認められる。
 判決は、まず、「ひよ子」以外にも全国で23業者が鳥の形状の菓子を製造販売し、いずれも遠目には見分けが付きにくいほど似ていると指摘。また、国内では江戸時代から鳥形の和菓子が販売されていることから、「鳥形の和菓子は日本の伝統的なもの」だと述べ、「ひよ子」には他の商品と比べて明確な特徴はないと判断した。