弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

ウブな社員が 苦しみますの イヴを繰り返 さぬように

2006年11月29日 22時04分01秒 | 未分類
27日の「新入社員過労自殺」東京地裁(労働部)判決から。
入社1年目のクリスマス・イヴに自殺に追い込まれるとは悲劇。
(朝日から抜粋)
「自殺の新入社員、労災不認定処分を取り消し 東京地裁」
 栃木県の加工食品卸会社に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の遺族が、労災と認められなかったことを不服とした行政訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘。仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。
 判決によると、男性は02年4月に入社。半年間の研修を経て、10月から取引先の3店舗の営業担当となり、死亡前3カ月の残業時間は月に約110~150時間に及んだ。取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した。
 判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘。新入社員である点を考慮して通常よりもストレスの評価を強く修正すべきだと述べた。
 過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「入社1、2年目でうつ病になり、自殺するケースが増えている。新入社員の経験や能力に配慮した職場の改善が必要だ」と話している。