韓国出身の呉善花・拓殖大学教授が先月27日、親族の結婚式出席のため韓国を訪れたところ、入国を拒否された。
この件を30日付の産経新聞が、1面コラム「産経抄」と社説に当たる「主張」でそろって取り上げている。
しかし、「主張」の文中にもあるように、呉善花は韓国出身ではあるが既にわが国に帰化している。韓国にとっては外国人である。
何故不十分なのだろうか。一外国人の私的な入国を拒否したからといって、いちいちその理由を他国のマスメディアに説明しなければならない義務があるのか。
だが産経の報道によれば、菅官房長官はこうも言っているのである。「国際法上、一般的に外国人の入国を認めるか否かは、基本的には各国主権に基づく裁量だ」と。
民主国家であれそうでない国家であれ、外国人の入国を認めるか否かは、その国が独自に判断すべきことである。それが国家主権というものである。
「自由な言論を尊重しなければならない民主国家」であるとしても、その「自由」はあくまでその国内において、その国の国民に対して保障されるのである。国外における外国人の言論の自由をも保障しなければならないというものではないし(そもそもそんな権限はない)、その外国人の入国に際してその言論の内容を理由に拒否してはならないという根拠もない。
産経は何かとてつもない勘違いをしているのではないだろうか。
同じく産経の記事によると、呉善花は韓国側から入国拒否の理由として、韓国の出入国管理法第76条を挙げられたという。
韓国Web六法というサイトによると、韓国の出入国管理法の第76条は次のようになっている。
このうち、呉善花の入国拒否に関連するものは、第2号で挙げられている同法第11条なのではないかと思われる。
同じサイトで第11条を見るとこうある(機種依存文字を変更。太字は引用者による。以下同じ)。
呉善花は、韓国の出入国管理法の「どれも該当しない」と述べたそうだが、この条文の第3号か第4号、あるいは第8号に該当すると判断されたのではないだろうか。
わが国の出入国管理法にもこの第3号や第2項と同様の規定がある。
おそらく、どの国にもこうした規定はあるのではないのだろうか。
かつてべ平連(ベトナムに平和を!市民連合)の代表を務めた作家の小田実(1932-2007)は、ベトナム戦争終結後10年以上経っても米国から入国を拒否されていたと記憶している。1990年代にはわが国の731部隊の関係者がやはり米国から入国を拒否された。
わが国だって、2008年に『<帝国>』の著者の1人であるイタリアの哲学者アントニオ・ネグリの入国に際し、予定されていた訪日の直前にビザを申請するよう要求し、事実上入国を拒否していたことがある。
産経はこれらに際し、自由民主主義国家として入国拒否はまかりならんと論陣を張っただろうか。
また、仮に呉善花の言論の内容自体には問題がないとしても、韓国メディアの論調に見られるように呉善花への世論の反発が強いのなら、呉善花に対する不測の事態の発生を恐れての入国拒否という面もあったかもしれない。
さらには、入国を認めることにより、政府への批判が沸き起こることを恐れたとも考えられる。
その判断を、外国の一メディアが、言論の自由の観点から一概に批判できるのだろうか。
産経「主張」はさらにこう続ける。
この件については当時の記事でも述べたが、国会議員であれ何であれ、外国人の入国を認めるか否かはその国の裁量の問題であろう。一国の国会議員という特別な地位にある者なのだから、外国においてもその地位を尊重して極力便宜を図るのが当然であるとは言えない。
領土紛争の現場に乗り込んで視察することが、紛争の相手国の国会議員として当然認められるべきと考えているならば、やはりとてつもない勘違いをしているとしか思えない。
確かにマナーに反するが、「主張」も言うように韓国政府の意向ではないのだし、これは全国紙の社説が取り上げるべき話題なのだろうか。
いかにも、産経が「自由と民主主義を重んじ」「冷静で理性的な対応」を心がけているようだが、そもそも、韓国が一外国人の私的な入国を拒否したからといって、「納得のいく説明を求めたい」「由々しき問題である」と騒ぎ立てる産経も、相当ヒートアップしているように見えるが。
他の全国紙4紙は、この話題を1面コラムでも社説でも取り上げてはいないし、そのようなレベルの話だとも思えない。
自由民主主義国家においては「テロなど危険な行為を伴うものでない限り」外国人の入国を拒否すべきではないとするならば、わが国においても、テロなどの理由がないならば、政府が好ましからざると考える外国人、あるいは民間が好ましからざるとして批判している外国人の入国を拒否できないことになる。
私はそれはよろしくない、理由が何であれ外国人の入国においてその国の裁量権は当然認められるべきだと考えるが、産経はそれでもかまわないと考えるのだろうか。どちらが国益に合致しているだろうか。
今年の「主権回復の日」の翌日、「主張」は「本紙は「国民の憲法」要綱で、国家主権を明記した。政府も国民も、国家主権の大切さを改めて考えてみる必要がある。」と説いた。
そんな産経が、他国もまた国家主権を行使できることに極めて鈍感な論説を掲げるのは珍妙と言うほかない。
この件を30日付の産経新聞が、1面コラム「産経抄」と社説に当たる「主張」でそろって取り上げている。
【主張】呉氏の入国拒否 韓国は納得のいく説明を
2013.7.30 03:49
韓国出身の評論家で日本国籍をもつ呉善花・拓殖大教授が明確な理由を告げられず、韓国への入国を拒否された。
呉氏は歴史問題などをめぐって、韓国に厳しい評論活動で知られる。入国拒否の理由について、韓国当局に納得のいく説明を求めたい。
〔中略〕
韓国に批判的な呉氏の言論活動が入国拒否の理由だったとすれば、由々しき問題である。
韓国は中国や北朝鮮と違い、自由な言論を尊重しなければならない民主国家だ。どんな批判でも、それがテロなど危険な行為を伴うものでない限り、許容し、入国を認めるべきではないか。
しかし、「主張」の文中にもあるように、呉善花は韓国出身ではあるが既にわが国に帰化している。韓国にとっては外国人である。
本紙の取材に、入管当局は「プライバシーに関することで回答できない」と語ったが、説明として不十分だ。
何故不十分なのだろうか。一外国人の私的な入国を拒否したからといって、いちいちその理由を他国のマスメディアに説明しなければならない義務があるのか。
菅義偉官房長官は「思想信条を理由に入国を拒否されたのであれば、日本国民に対する極めて残念な措置だ」「事実関係を把握した後、適切に対応する」と述べた。当然である。
だが産経の報道によれば、菅官房長官はこうも言っているのである。「国際法上、一般的に外国人の入国を認めるか否かは、基本的には各国主権に基づく裁量だ」と。
呉善花氏の韓国入国拒否「極めて残念」 菅官房長官
2013.7.29 12:37
菅義偉官房長官は29日午前の記者会見で、評論家の呉善花氏=日本国籍=が韓国入国を拒否され、日本に引き返した問題について「思想信条を理由に入国を拒否されたのであれば、今回の韓国側の措置は日本国民に対する措置として極めて残念である」と述べた。
また、「国際法上、一般的に外国人の入国を認めるか否かは、基本的には各国主権に基づく裁量だ」としつつも、「事実関係を把握した後、適切に対応する」と語った。〔太字は引用者による〕
民主国家であれそうでない国家であれ、外国人の入国を認めるか否かは、その国が独自に判断すべきことである。それが国家主権というものである。
「自由な言論を尊重しなければならない民主国家」であるとしても、その「自由」はあくまでその国内において、その国の国民に対して保障されるのである。国外における外国人の言論の自由をも保障しなければならないというものではないし(そもそもそんな権限はない)、その外国人の入国に際してその言論の内容を理由に拒否してはならないという根拠もない。
産経は何かとてつもない勘違いをしているのではないだろうか。
同じく産経の記事によると、呉善花は韓国側から入国拒否の理由として、韓国の出入国管理法第76条を挙げられたという。
韓国入国拒否の呉善花氏「言論の自由の侵害。民主国家ではあり得ない」
2013.7.31 19:30
韓国から7月27日に入国を拒否された同国出身の評論家で拓殖大教授の呉善花氏(56)=日本国籍=が31日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見し、「明らかに言論の自由の侵害で、民主国家としてあり得ない」とあらためて韓国に対する強い抗議を表明した。
呉氏によると、入国拒否の理由について韓国の空港では一切説明されず、日本に戻った後、成田空港でようやく「出入国管理法76条の規定により」と記された書類を渡された。同法は韓国の安全や社会秩序を害する恐れのある外国人の入国禁止について定めている。
呉氏は「私はどれも該当しない。著作活動を理由としているとしか考えられない」と指摘。今回の問題について「嫌韓をあおる呉善花」と呉氏への非難しか伝えず、言論の自由の侵害に触れようとしない韓国メディアの論調も批判した。
韓国Web六法というサイトによると、韓国の出入国管理法の第76条は次のようになっている。
第76条(送還の義務)次の各号の1に該当する外国人が乗った船舶等の長又は運輸業者は、その者の費用と責任でその外国人を遅滞なく大韓民国外に送還しなければならない。
1.第7条第1項から第4項まで又は第10条第1項の規定による要件を備えない者
2.第11条の規定により入国が禁止され、又は拒否された者
3.第12条第4項の規定により船舶等の長又は運輸業者の帰責事由で入国が許可されない者
4.第14条の規定により上陸した乗務員であってその者が乗っていた船舶等が出港する時まで帰船しない者
5.第46条第5号又は第6号の規定に該当する者であって強制退去命令を受けた者
このうち、呉善花の入国拒否に関連するものは、第2号で挙げられている同法第11条なのではないかと思われる。
同じサイトで第11条を見るとこうある(機種依存文字を変更。太字は引用者による。以下同じ)。
第11条(入国の禁止等)①法務部長官は、次の各号の1に該当する外国人に対しては、入国を禁止することができる。<改正97・12・13>
1.伝染病患者・麻薬類中毒者その他公衆衛生上危害を及ぼすおそれがあると認められる者
2.銃砲・刀剣・火薬類等取締法で定める銃砲・刀剣・火薬類等を違法に所持して入国しようとする者
3.大韓民国の利益又は公共の安全を害する行動をするおそれがあると認めるだけの相当な理由がある者
4.経済秩序又は社会秩序を害し、又は善良な風俗を害する行動をするおそれがあると認めるだけの相当な理由がある者
5.精神障害者・放浪者・貧困者その他救護を要する者
6.強制退去命令を受けて出国した後5年が経過しない者
7.1910年8月29日から1945年8月15日まで日本政府、日本政府と同盟関係にあった政府、日本政府の優越した力が及んでいた政府の指示又は連繋の下に人種、民族、宗教、国籍、政治的見解等を理由として人を虐殺・虐待する仕事に関与した者<<施行日98・3・14>>
8.その他第1号から第7号までの1に準ずる者であって法務部長官がその入国が不適当であると認める者<<施行日98・3・14>>
2 法務部長官は、入国しようとする外国人の本国が第1項各号以外の事由で国民の入国を拒否するときは、その者と同じ事由でその外国人の入国を拒否することができる。
呉善花は、韓国の出入国管理法の「どれも該当しない」と述べたそうだが、この条文の第3号か第4号、あるいは第8号に該当すると判断されたのではないだろうか。
わが国の出入国管理法にもこの第3号や第2項と同様の規定がある。
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
〔中略〕
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
おそらく、どの国にもこうした規定はあるのではないのだろうか。
かつてべ平連(ベトナムに平和を!市民連合)の代表を務めた作家の小田実(1932-2007)は、ベトナム戦争終結後10年以上経っても米国から入国を拒否されていたと記憶している。1990年代にはわが国の731部隊の関係者がやはり米国から入国を拒否された。
わが国だって、2008年に『<帝国>』の著者の1人であるイタリアの哲学者アントニオ・ネグリの入国に際し、予定されていた訪日の直前にビザを申請するよう要求し、事実上入国を拒否していたことがある。
産経はこれらに際し、自由民主主義国家として入国拒否はまかりならんと論陣を張っただろうか。
また、仮に呉善花の言論の内容自体には問題がないとしても、韓国メディアの論調に見られるように呉善花への世論の反発が強いのなら、呉善花に対する不測の事態の発生を恐れての入国拒否という面もあったかもしれない。
さらには、入国を認めることにより、政府への批判が沸き起こることを恐れたとも考えられる。
その判断を、外国の一メディアが、言論の自由の観点から一概に批判できるのだろうか。
産経「主張」はさらにこう続ける。
韓国は一昨年、当時野党だった自民党の国会議員3人が竹島に近い鬱陵(うつりょう)島を視察しようとした際も、「公共の安全を害する行動を起こす恐れがある」として、ソウルの空港で入国を拒否した。入管当局は入国目的も聞かず、いきなり不許可を告げた。これも著しく礼を失した対応だった。
この件については当時の記事でも述べたが、国会議員であれ何であれ、外国人の入国を認めるか否かはその国の裁量の問題であろう。一国の国会議員という特別な地位にある者なのだから、外国においてもその地位を尊重して極力便宜を図るのが当然であるとは言えない。
領土紛争の現場に乗り込んで視察することが、紛争の相手国の国会議員として当然認められるべきと考えているならば、やはりとてつもない勘違いをしているとしか思えない。
また、ソウルで28日に行われたサッカー東アジア・カップ男子の日韓戦で、韓国側応援団が「歴史を忘れた民族に未来はない」と日本を誹謗(ひぼう)する横断幕を掲げた。韓国政府の意向ではないにしても、国際的なスポーツ競技でのマナーに反する行為である。
確かにマナーに反するが、「主張」も言うように韓国政府の意向ではないのだし、これは全国紙の社説が取り上げるべき話題なのだろうか。
日本と韓国は、歴史認識や領土問題で対立しても、北朝鮮の核開発や中国の軍拡など安全保障面では協力しなければならない関係にある。経済的なつながりも深い。日本と同じ自由と民主主義を重んじる隣国として、韓国には冷静で理性的な対応を望みたい。
いかにも、産経が「自由と民主主義を重んじ」「冷静で理性的な対応」を心がけているようだが、そもそも、韓国が一外国人の私的な入国を拒否したからといって、「納得のいく説明を求めたい」「由々しき問題である」と騒ぎ立てる産経も、相当ヒートアップしているように見えるが。
他の全国紙4紙は、この話題を1面コラムでも社説でも取り上げてはいないし、そのようなレベルの話だとも思えない。
自由民主主義国家においては「テロなど危険な行為を伴うものでない限り」外国人の入国を拒否すべきではないとするならば、わが国においても、テロなどの理由がないならば、政府が好ましからざると考える外国人、あるいは民間が好ましからざるとして批判している外国人の入国を拒否できないことになる。
私はそれはよろしくない、理由が何であれ外国人の入国においてその国の裁量権は当然認められるべきだと考えるが、産経はそれでもかまわないと考えるのだろうか。どちらが国益に合致しているだろうか。
今年の「主権回復の日」の翌日、「主張」は「本紙は「国民の憲法」要綱で、国家主権を明記した。政府も国民も、国家主権の大切さを改めて考えてみる必要がある。」と説いた。
そんな産経が、他国もまた国家主権を行使できることに極めて鈍感な論説を掲げるのは珍妙と言うほかない。
韓国の法律もよく勉強されており、非常に参考になりました。
呉さんにはお気の毒ですけど。2013-08-05 15:36:08のコメントについて言及しますと、「まっとうな日本の言論人が韓国への入国を拒否されたことについてジャーナリストが声を大にして韓国にクレームをつけるのも重要なジャーナリストの仕事」とは思いませんけど。まずは分析で、分析の結果不当であれば「クレームをつける」だけのことでしょう。そして深沢さんの分析では「クレームをつけるわけ」にはいかないのでしょうね。
産経を批判していますけど、ブログ管理人は韓国の方ですか?
>好ましからざる人物の入国拒否は当然
納得いきませんね。
逆に日本に対して良くない言論活動をする韓国人を入れないための言い訳に使えますし。
>入国拒否は韓国の勝手とは言え、まっとうな日本の言論人が韓国への入国を拒否されたことについてジャーナリストが声を大にして韓国にクレームをつけるのも重要なジャーナリストの仕事だと思います。
「入国拒否は韓国の勝手」なのですからクレームをつける筋合いの話ではないと思います。
A国に住むA国人が、B国のことをどう批判しようが、A国の法に触れない限り、それは自由です。
しかし、その批判をしたA国人が、B国が「言論の自由」を認めているからといって、B国に入国できるのが当然だとは言えません。
その「言論の自由」の保障はB国内にしか及ばず、かつ、外国人の入国を認めるか否かはその国が独自に決めることだからです。ジャーナリストであれ政治家であれ、入国する「権利」などないのです。
その当然のことを呉善花や産経や新藤議員らはお忘れではないですか? と私は疑問を呈しているのです。
清高さんへ。
>まずは分析で、分析の結果不当であれば「クレームをつける」だけのことでしょう。そして深沢さんの分析では「クレームをつけるわけ」にはいかないのでしょうね。
分析以前に、国家には外国人の入国の可否を決める権利があるという当然のことをお忘れではないですかと問うているのです。
「クレームをつける」筋合いの話ではそもそもないと。
これが仮に逆の場合であっても、私は同様に考えるべきだと思います。
あおいさんへ。
>産経を批判していますけど、ブログ管理人は韓国の方ですか?
違います。
この件で産経を批判するなら親韓派、産経に同調するなら嫌韓派。
そんな不毛なレッテル貼りはやめましょうよ。
>>好ましからざる人物の入国拒否は当然
>納得いきませんね。
では、例えばわが国は、国益を害すると考えられる人物による入国の申請に対して、それを拒否してはならないのでしょうか?
Suica割さんへ。
>逆に日本に対して良くない言論活動をする韓国人を入れないための言い訳に使えますし。
「言い訳」ではなく、それは全く正当な理由なのです。
言論活動ではありませんが、例えば北朝鮮に対する制裁強化策として、北朝鮮を訪問した朝鮮総聯要人の再入国を不許可とすべきであるという主張があります。
私はこれは十分考慮に値する策だと思いますが、対北朝鮮強硬派である産経は、こうした策と、今回の入国拒否をめぐる主張との整合性をどう考えているのかという疑問があります。
日本が韓国人の言論活動を理由に正当な権利を履行した時に、韓国政府が言論活動を理由に入国させないのは、弾圧的行為であり遺憾であると言い出す可能性があります。
その時に、日本政府はヘタレですから、入国を認める可能性もないとは言えません。
その時に今回の事件について口をつぐんでおけば、韓国政府と同様に国家の正当な権利を履行しただけと反論出来ます。
相互主義の観点でお互いに言論活動に関しては、入国拒否理由にしないようにするという取引材料にも出来ます。
名前入れ忘れました。
しかし、相互主義の観点からすればどうです?
国際慣習論的にいっても韓国の入管の行為は批判されてしかるべきです。