2022 備忘録

思いついたことを書き残す。

建築基準法第56条-2

2007年01月28日 | ひとりごと
設計中のマンションの隣接居住者に建設計画の説明に伺う。
第一種中高層住居専用地域なのだが建物高さを10m以下に押さえ日影規制の対象からはずしたのだが相手にしては一大事。仕事とはいえ気の重い業務。

規制では隣地境界から5mまでは日影時間は問われない。しかし狭小な敷地であればまったく日が差さなくなることも建築基準法は許容しているのだ。
さらに5mの範囲も規制はあっても環境は一変する。

逆の立場で設計した住宅がある。南北に狭い敷地だったので施主も購入そのものをためらったのだが、3階建てのマンションが建つ想定で日影図を作り検討して結局最悪の事態を想定し、トップライトをいくつか作り、対応を図った。幸い空地のままだ。先を見通すことが重要だ。

今日訪問すると居間は結構日当たりよくポカポカ。マイッタナーという感じ。
マンションのオーナーはもちろん法律の許される範囲での計画を求めているし、実際設計もその通りに進めている。難しいというかなんというか順番が・・・・課題。

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