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肝臓移植と障害年金 ⑦~障害者手帳と障害年金

色々と言いたいこともあるし、また逆に、というかある意味、自身の言うことがちょっと矛盾してるか、と思うことも、

ある。実際。わかってる。



でも、と。



【身体障害者手帳】で、

障害名・・・「劇症肝炎による日常生活活動がほとんど不可能な肝臓機能障害(1級) 」

そして・・・2度目の更新から「再認定不要」





で、

【障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第2)】


による、

障害の程度1級の項・・・「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる

状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」







「劇症肝炎による日常生活活動がほとんど不可能な肝臓機能障害(1級) 」

と、

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」


何が違う??







身体障害者手帳の考え方と、障害年金の考え方、管轄する役所、それらが違うのは重々承知している。

あちこちの役所で、これでもかっていう程言われた。

でも、それって・・・

縦割りだか横割りだか知らないけれど、この事をバカの一つ覚えみたいに、まるでマニュアルを読んでいる様に答える

年金関係の人たちってどうなのよ。


まぁ、「年金関係の人たち」は人たちで決まりに則って仕事をしているわけで、当然の対応なのかもしれないけれど、誰か少しは

疑問に思わないのだろうか。








それにしても・・・

肝臓移植を受けたものに対する認定基準が改正(当然、緩和だと。)されたということで周りで申請する人が増えたんだけど、

現在の年金事務所の考え方では、

ぜっぇたい、無理ですから。

だって、

不支給理由が、


1.腹水がみられないから

2.肝性脳症がみられないから



って、それって、移植前後の、結構危険な時期の症状じゃぁないんですかっ。




続く。。
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