書道家Syuunの忘れ物

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高崎市の自治基本条例の外国人地方参政権容認の不思議な光景

2011-02-15 23:56:51 | 世の中妙な??事ばかり

高崎市の自治基本条例の外国人地方参政権容認の不思議な光景

群馬県高崎市の市政運営の理念を定める「自治基本条例(仮称)」(まちづくり基本条例)で、外国人地方参政権容認する動きとして注目されている。
近年では産経新聞Web地方版で詳しく書かれている。
特に「高崎新聞」という「特定非営利活動法人メディア高崎」が運営する「高崎の都市力を発信するWebニュースサイト」ではより詳しく書かれている。
それによると「自治基本条例は、高崎市のまちづくりの最高規範となるもので、21人の市民委員と高崎市の職員によるプロジェクトチームによって、昨年(平成21年)8月から盛り込む内容の検討が行われてきた。」 という。
15日の報道では「最高規範」の削除されたが、高崎市市企画調整課は「市内に外国人は4,300人もおり、無視した街づくりは考えられない」という。(読売新聞地方版・Web共)

その「市自治基本条例検討市民委員会」の市民委員長が池田貴明という(写真で見る限り)若手の弁護士である
「高崎新聞」では「高崎市自治基本条例/素案公表で反響」として
住民投票について、素案では投票資格については何も記述されていないにもかかわらず、外国人参政権を認めるのは反対とする論調の意見が多くあった。この条例案では、外国人も高崎市のまちづくりを進める主役の一人として理解され、住民投票の投票資格については書き及んでいないことは明らかだ。条例中に投票資格が記述されていないことが、不安材料となったことも考えられる。」と言う様に高崎市の言い分を代弁している。

しかし、産経新聞による池田貴明市民委員長、嶋菊好市長公室長、松浦市長へのインタビューでは高崎新聞が書いているニュアンスとは全く違う。間違いないところでは、「市民」を国籍を問わないとしていることである。
条例素案を要約してある産経新聞Webを引用すると‥‥‥
「市が昨年12月に作成した条例素案では『市民』について外国人も念頭に『市内在住、在勤・在学者』と明記。市から条例作りを諮問された市民代表者も外国人を『市民』と認める提言書を市に提出済み」

そうして、高崎市側では「素案を住民に示した上で意見を求める『パブリックコメント』」を実施した結果批判が寄せられた途端に、委員会名簿をWeb上から削除したり種々非公開にしている。
こういう「自治基本条例(仮称)」というのは、長年松浦市政が続き今度引退するに当たっての花道の条例というのかと思ったりもする。
戦後の市政は石井市長による前橋市が断然リードして、それを真似るという高崎市というのが慣例だった。
その後前橋市が20年にも亘る石井市長であったために低迷し始め、その後助役から市長になった官僚市政、箱物市政が長く続いた。
続いて、市街地を空洞化させる新市街出身の市長市政が続き前橋市はとどめを刺された。
一方、元々松浦パンの社長から高崎市の市長になり、前橋市を反面教師として高崎は大発展した。その松浦市政も20年(?)続きもう引退らしい。
こういう多選市長の時には、いろいろと妙な事が起きるものである。
それにしても、高崎市というのは妙な官僚臭がする。
実はこの高崎市役所と前橋市役所の市民課を覗いてみると、前橋市がサービス業に徹した庶民的なのに対して、高崎市は官僚的である。
特に、今の高層ビルが出来る前の高崎市役所では、受付(インフォメーション)の厚化粧をしたオバサンからして非常に高圧的だった。その上学校でもあるまいし、何かのスローガンを掲げた張り紙がしてあったり妙なものでもあったと記憶する。
今の高層ビルの高崎市役所はではそんなことは無いが、高崎人というのは集団になると何か妙な雰囲気になるのである。
‥‥とは言っても、前橋市も市民課ではなく上層階に行けば打って変わって、県庁ほど酷くはないが官僚臭はする。
いずれにせよ、前橋なら「自治基本条例(仮称)」と言う様な条例は作らないかもしれない。作ったとしても、あの「平和都市宣言」みたいなものだ。
元々、高崎市では「最高規範との位置づけは、あくまでも理念的なもの。」という構想であったらしい。そして、「さかのぼっての条例書き換えや、今後制定される条例が縛られることは現時点ではない。条例はいずれも並列の立場で、住民投票条例も同じ。個別に定める」とWeb版では説明している。しかし、修正されたのは「前文の記述」であって、条文は残っている。

第10章 条例の位置付け

■ 条例の位置付け

市は、他の条例、規則等の制定改廃、解釈及び運用、総合計画等の策定及び運用その他市政運営に当たっては、この条例を最大限尊重し、及び遵守するものとする。」


‥‥と言う様に、今後制定される条例はこの「自治基本条例(まちづくり基本条例)」に制約される。
いくら市当局は「外国人地方参政権」を曖昧にして言及しなくても、条例が成立すれば条例の条文が生きる。
旧帝国憲法解釈が、明治の元勲が亡くなった以降に条文だけの解釈が行われたのは歴史が証明している。


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