書道家Syuunの忘れ物

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近年の地方新聞に見る外国人参政権の歪(いびつ)な解説 その2

2010-05-09 23:39:32 | 日記
近年の地方新聞に見る外国人参政権の歪(いびつ)な解説

 
その2


近年、国民新党が反対しているために見送られた「外国人参政権」は、地方紙‥共同通信配信(多分)‥‥では、何とか国民を洗脳しようと論点を隠して推進するコラムを載せている。
それは、子どものための「きょういくBox・ニュースのなぜ・なに?」だったり、「鳩山政権と憲法・揺らぐ権利」という一見正論を述べていそうなところ。
その1では、子どもに政治的な出来事を説明している「(次代をはぐくむ)ニュースのなぜなに?」、平成22年4月5日群馬の地方紙・上毛新聞掲載「永住外国人の地方参政権・『政治に影響』をめぐり賛否」だったが、今回は大人向け。

「揺らぐ権利・鳩山政権と憲」の第4回同じく上毛新聞の平成22年4月30日掲載分。
「外国人参政権」「期待も道筋も見えず」「日本社会と共生が夢」
今度のコラムでは、「ニュースのなぜなに?」で説明の元になっている1995年の外国人参政権の最高裁判決を又も持ち出している。
今度の記事の特徴は、提訴した原告の在日韓国人を出していることである。
記事では、「何で選挙権がないんや」という在日韓国人原告(金正圭氏)の話や「直接、政治活動で現状に一石を投じようとしたのが関西大の李英和教授(55)。92年7月の参議院選で『在日党』からの立候補を大阪府選挙管理委員会に届け出て‥‥‥」という妙な行動を書いている。
なぜ妙なのかと言えば「何で選挙権がないんや」と言うのも、韓国での選挙権を持っている身で、そもそもどういう感覚なのだろうと思われるものだ。
そして、「李さんは『永住外国人には参政権があるという日本人の"美しい誤解"を解くためだった』と当時を振り返った。」と書かれている。
しかし、日本国憲法では
第15条第1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
第43条第1項で「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」
第93条第2項など。
に規定されているとおり参政権は(日本)国民固有の権利である。
これは、学校で必ず習うことであるから「日本人の美しい誤解」などはあろう筈がない。

ここで、挙げられている在日韓国人というのが、国籍問題について如何に甘く、宜(い)い加減に、そして粗略に考えているのかという例が最後の結びとして書かれている。
「金さんも李さんも『ただ権利だけを求めているのではない』との思いは一緒だ。『権利を与えられたら義務にも応える。地域社会への貢献も積極的に果たしたい。』金さんは、日本人社会との共生を夢見ている。」

こう言うのは、常識から考えて妙な言い回しなのである。
分かりやすく卑近なことで言えば、あるサッカーサークルがあってその代表者を誰にするか選ぶとする。その時、選挙によって選ぶのは当然そのサークルの人達である。
そこで、同じような他のサッカーサークルの人達が同じサッカー場で試合をするからと言って、そのサークルの代表者を選ばせろ(選ぶ権利を与えろ)ということは考えられない。
だから在日の人達の言い分は、サッカー場で清掃をしたりルールは守るから、他のサッカーサークルの主将(代表者)を選ぶ選挙に参加させろと言うのと同じである。

元の国籍問題に戻れば、在日の人達は日本を取るのか、元の祖国を取るのかという選択になる。日米開戦の時、米国の市民権(国籍)を持っていた日系人に、軍隊に志願するか日本に帰国するかを迫られたように国防に常に関係する。
だから、「日本社会と共生」とは既に行われているところであり、参政権とは「共生」ではなく「同化」を意味していることを無視している。
そして、なぜ日本国籍を取らないのかという疑問が湧くし、日本国籍を取らないのは民族の誇りを維持すると言うのであれば「同化」を拒否している事になる。

そして、このコラムでも中心としての根拠は、最高裁の判決ではなく傍論であることが如実にある。
その部分は、その1に述べた通り、「判決」になっていない「傍論部分」を判決と誤魔化していることであり、「(傍論であるとの)議論は続いている。」とも誤魔化している。

その誤魔化してる判決の部分を再掲してみると‥‥
「95年に敗訴したが、『永住外国人への地方参政権付与は憲法上禁止されているものではない』という最高裁判決を引き出した。一方『傍論で触れただけ』との指摘は根強く、議論は続いている。」
しかし、現実には既に「議論は続いて」いない。
なぜなら、園部逸夫元最高裁判事は、裁判官としての意見を言う判決とは関係のない傍論での「地方参政権付与」に関しては、「政治的な発言」としているし、先に述べたとおり「俗論」ともいう。
だから、現在の学説では地方参政権を含めた永住外国人への参政権付与は違憲ということで一致している。

そして、この記事の本音は「地方参政権」という用語説明に集約されている。
「【地方参政権】憲法15条1項は公務員の選定を『国民固有の権利』とし、93条2項‥‥中略‥‥永住外国人の意志反映のため。地方参政権付与は憲法で禁じられていないとの判断を示した。」
この最高裁の傍論議論から15年。時代が変われば種々の判断も変わる。しかし、外国人参政権付与の違憲判決は変わっていない。
こういう何も変わっていないのに、記事にすると言うのは国民を洗脳するそれなりの意図があると見られても仕方あるまい。
そして気になるのは、金正圭氏の写っている写真の背景。
大阪市北区の在日本大韓民国民団大阪地方本部でのものらしいが、韓国の国旗が見える。
このことから、「日本社会と共生」など嘘であることが何となく証明されたようなものだ。