就業規則は法律を超えるのか!
全トヨタ労働組合は7月24日付でトヨタ自動車(株)に対して、中越沖地震で生産中止になり出勤取りやめになったことに対して、「対応について申入れ」活動をしていましたが、8月7日(火)に回答が届きました。(組合員には文書で配布します)
回答を見る限りでは
1.全体としては、法律(労働基準法等)論から検討されたとは見受けられない。
2.出勤取りやめとなった日を勝手に「休日」扱いにして、勤務日を変更している。
3.労働基準法上は「休日補償」をしなければならないのに、就業規則を最優先して、法を無視している。
4.間接業務については、「突発的に実施することは困難」と一蹴しているが、要は対応として、「マニュアル」を作成していないことに問題がある。
5.年間協定休日を「再度変更」できるとしても、今回のような場合は主旨が違うのに、意図的に変更している。
当労働組合として、6日の時点で会社回答がなかったのと、「社達」が出た事を受けて、改めて具体的な形にし「要求書」として、7日付でトヨタ自動車(株)に申し入れました。(詳しくはHP、資料室参照)併せて、マスコミ公開を告げたところです。
全トヨタ労働組合は7月24日付でトヨタ自動車(株)に対して、中越沖地震で生産中止になり出勤取りやめになったことに対して、「対応について申入れ」活動をしていましたが、8月7日(火)に回答が届きました。(組合員には文書で配布します)
回答を見る限りでは
1.全体としては、法律(労働基準法等)論から検討されたとは見受けられない。
2.出勤取りやめとなった日を勝手に「休日」扱いにして、勤務日を変更している。
3.労働基準法上は「休日補償」をしなければならないのに、就業規則を最優先して、法を無視している。
4.間接業務については、「突発的に実施することは困難」と一蹴しているが、要は対応として、「マニュアル」を作成していないことに問題がある。
5.年間協定休日を「再度変更」できるとしても、今回のような場合は主旨が違うのに、意図的に変更している。
当労働組合として、6日の時点で会社回答がなかったのと、「社達」が出た事を受けて、改めて具体的な形にし「要求書」として、7日付でトヨタ自動車(株)に申し入れました。(詳しくはHP、資料室参照)併せて、マスコミ公開を告げたところです。