大阪城での四季のうつろい

相棒や友人たちとの日々の行動を記録するため、2005年(平成17年)リタイア後ブログをはじめました。

フウの木(街路樹)の伐採

2019年12月13日 | 風景
先日、国立大阪医療センターでの活動を終えての帰途、センター東門前の上町筋の街路樹(台湾・アメリカフウの木)が伐採されているのを目撃。
40数年間街路樹としての役割を果たしており、特にこの時期にはオレンジ色から真っ赤に染まる紅葉の美しさで市民の眼を和ませていたことを考えると、残念でなりません。(下の写真は2017年の紅葉です)
ここまで成長するのには半世紀近く要したと思われますが、伐採は一瞬です。

伐採は、クレーン車で樹の先端を釣り上げ上から数メートルごとにチェーンソウでカットして地上へ下ろす作業を数回繰り返して一本の樹木が地上1.5m位に短く切り揃えられていきます。後日その樹も抜根されることでしょう。
伐採される理由としては、倒木・縁石や舗装の持ち上がり・信号機の見にくさ等種々あると思われ、やむを得ない事情があることは理解できますが、一番の理由は、これらの理由により被害が発生することと、その後訴訟となることを恐れるからでしょう。

〇民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
〇道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

当然、街路樹の植え替えは検討されているでしょうから、景観向上・生活環境保全・交通安全・防災機能及びヒートアイランド等の都市環境の改善・都市内における自然再生等への寄与・CO2 吸収源対策等の道路緑化機能を果たす樹木が選定されることでしょう。
その樹木が何になるのか照会したところ台湾フウの木の予定だそうで、その後の成長と紅葉を楽しみにしましょう。


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