昨年度の確定申告が終了した。
そこで気が付いたのだが、申告書にはマナンバーカードのコピーの写しの添付が必要になっている。
さてと困った、小生はまだマイナンバーカードは造っていない。
そこで、説明を良く読んでいたら、カード未収得者は、通知書のコピーでOKとある。
ただその場合は、本人の確認書(運転免許首等)の写しが必要とある。
そして、申告書の一番上の個人番号に、マイナンバーを記入する。
何かと先行きが不明のマイナンバー制度、どうも確実にその利用の方向が進んでいる様である。
早晩、銀行預金や、個人の資産関係にも、マイナンバーが導入されて行くのではと思われる。
そこで気が付いたのだが、申告書にはマナンバーカードのコピーの写しの添付が必要になっている。
さてと困った、小生はまだマイナンバーカードは造っていない。
そこで、説明を良く読んでいたら、カード未収得者は、通知書のコピーでOKとある。
ただその場合は、本人の確認書(運転免許首等)の写しが必要とある。
そして、申告書の一番上の個人番号に、マイナンバーを記入する。
何かと先行きが不明のマイナンバー制度、どうも確実にその利用の方向が進んでいる様である。
早晩、銀行預金や、個人の資産関係にも、マイナンバーが導入されて行くのではと思われる。
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