年寄りの漬物歴史散歩

 東京つけもの史 政治経済に翻弄される
漬物という食品につながるエピソ-ド

讒謗律(ざんぼうりつ)5条

2013年07月23日 | 福神漬
讒謗律(ざんぼうりつ)5条
讒謗律(ざんぼうりつ)とは、明治初期の日本における名誉毀損に対する処罰を定めた法律です。1875年(明治8年)6月28日に布告されました。
 明治11年のデータで新聞等の筆禍事件で罰金、禁獄懲役、発行停止及び禁止等の処分を受けたのを西田長寿氏がまとめた本「日本ジャーナリズムの研究」によると、罰金刑を受けたものが75%ほど占めていて、讒謗律5条に抵触した一般人への名誉毀損による罰金5円がほとんという。この罰金を支払った報道は多くは小新聞といわれる市井の雑報道が抵触した記事という。庶民の私事を戯作者的な筆致で記事にしていた。もともと小新聞は読者として一般大衆を想定していたので彼等の興味を示す、市井の雑事を際どく書いて罰金5円を払って掲載せざるを得なかった。全ての際どい小新聞の記事が必ずしも罰金5円という処罰されるとは限らなかったからである。当時の一般人の名誉毀損の記事は大抵罰金5円が相場でそのくらいの罰金で済むなら記事を扇情的に書いたほうが新聞が売れて良いという傾向にあった。
 西南戦争後、新聞販売が拡大し、それまでの政府の需要だけであった活版印刷も新しい販路が増えた。戯作者梅亭金鵞が「妙竹林話七偏人」を明治16年ころ再販したのは貸本需要の増大と木版印刷から活版印刷に変わる時期で旧来の読者のための大量の本が必要だった時期と思われる。

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