サッカリン サッカリンNa、溶性サッカリン
白色の結晶または白色の粉末でサラサラしていて甘味料として清涼飲料水、冷菓、漬物、しょうゆなどに使用されます。食品以外では矯味料として歯磨用に使用する。
製造方法はトルエンまたは無水フタル酸を原料としてサッカリンを作り、水酸化ナトリウムで中和して製造されます。明治の初めは石炭を乾留してできたトルエンからサッカリン製造されていたので危険性が疑われていた。
特性 砂糖の約300倍の甘さです。
現在日本のサッカリン使用基準は次のようになっています。
こうじ漬、酢漬、たくあん漬 2.0g/kg未満
粉末清涼飲料 1.5g/kg未満
かす漬、みそ漬、しょうゆ漬の漬物、魚介加工品(魚肉練り製品、つくだ煮、漬物、缶詰または瓶詰食品を除く)1.2g/kg未満
海藻加工品、しょう油、つくだ煮、煮豆 0.50g/kg未満
魚肉練り製品、酢、清涼飲料水、シロップ、ソース、乳飲料、乳酸菌飲料、氷菓、0.30g/kg未満(5倍以上に希釈して用いる清涼飲料水及び乳酸菌飲料の原料に供する乳酸菌飲料又は発酵乳にあっては1.5g/kg未満、3倍以上に希釈して用いる酢にあっては0.90g/kg未満)
アイスクリーム類、あん類、ジャム、漬物(かす漬、こうじ漬、しょう油漬、酢漬、たくあん漬、みそ漬を除く)、発酵乳(乳酸菌飲料の原料に供する発酵乳を除く)、フラワーペースト類、みそ 0.20g/kg未満
菓子 0.10g/kg未満
前記の食品以外の食品及び魚介加工品の缶詰又は瓶詰め 0.20g/kg未満となっています。
今ではほとんどの食品にはサッカリンは用いられていませんが、戦争末期から戦後の物資不足の時代に前記の食品に使われたと思います。食品によってサッカリンの使用量が違うのはたくわん等の漬物類は摂取量が少ないためと思われる。
使用基準の中に漬物が多いのは塩分との絡みでサッカリンを使用する必要性があったのであり現在でもサッカリン使用の漬物は多い。
白色の結晶または白色の粉末でサラサラしていて甘味料として清涼飲料水、冷菓、漬物、しょうゆなどに使用されます。食品以外では矯味料として歯磨用に使用する。
製造方法はトルエンまたは無水フタル酸を原料としてサッカリンを作り、水酸化ナトリウムで中和して製造されます。明治の初めは石炭を乾留してできたトルエンからサッカリン製造されていたので危険性が疑われていた。
特性 砂糖の約300倍の甘さです。
現在日本のサッカリン使用基準は次のようになっています。
こうじ漬、酢漬、たくあん漬 2.0g/kg未満
粉末清涼飲料 1.5g/kg未満
かす漬、みそ漬、しょうゆ漬の漬物、魚介加工品(魚肉練り製品、つくだ煮、漬物、缶詰または瓶詰食品を除く)1.2g/kg未満
海藻加工品、しょう油、つくだ煮、煮豆 0.50g/kg未満
魚肉練り製品、酢、清涼飲料水、シロップ、ソース、乳飲料、乳酸菌飲料、氷菓、0.30g/kg未満(5倍以上に希釈して用いる清涼飲料水及び乳酸菌飲料の原料に供する乳酸菌飲料又は発酵乳にあっては1.5g/kg未満、3倍以上に希釈して用いる酢にあっては0.90g/kg未満)
アイスクリーム類、あん類、ジャム、漬物(かす漬、こうじ漬、しょう油漬、酢漬、たくあん漬、みそ漬を除く)、発酵乳(乳酸菌飲料の原料に供する発酵乳を除く)、フラワーペースト類、みそ 0.20g/kg未満
菓子 0.10g/kg未満
前記の食品以外の食品及び魚介加工品の缶詰又は瓶詰め 0.20g/kg未満となっています。
今ではほとんどの食品にはサッカリンは用いられていませんが、戦争末期から戦後の物資不足の時代に前記の食品に使われたと思います。食品によってサッカリンの使用量が違うのはたくわん等の漬物類は摂取量が少ないためと思われる。
使用基準の中に漬物が多いのは塩分との絡みでサッカリンを使用する必要性があったのであり現在でもサッカリン使用の漬物は多い。