今国会に提出されている信託法改正案、信託業法改正案を勉強しております。信託制度は、金融取引においても必要不可欠な制度であります。今回の改正法案で信託制度が現代化され、より利便性の高い制度になることが予想されます。しかしながら信託の委託者、受託者あるいは受益権の販売者が同一になることが可能になり、投資家保護が十分はかられるか、あるいは粉飾決算の道具にならないかなどの多くの問題点があることも事実です。
特に、信託銀行でけではなくノンバンクや一般企業が信託の受託者になることが可能になり、十分に受託者責任がなされるかなど実務的な点で懸念も多くあります。また自己信託の場合、第三者によるチェックがなされるということですが、第二の耐震偽造・姉歯問題にならないような制度構築が必要です。これらの論点を国会審議で明らかにしていきたいと思います。
特に、信託銀行でけではなくノンバンクや一般企業が信託の受託者になることが可能になり、十分に受託者責任がなされるかなど実務的な点で懸念も多くあります。また自己信託の場合、第三者によるチェックがなされるということですが、第二の耐震偽造・姉歯問題にならないような制度構築が必要です。これらの論点を国会審議で明らかにしていきたいと思います。