平成24年11月19日、文部科学省ウェブサイトに、『「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第1回)」を下記のとおり開催しますので、お知らせします。』という情報があがった。
1.日時 平成24年11月21日(水曜日) 16時00分~18時00分
2.場所 文部科学省東館16階 16F特別会議室
3.議題 大学設置認可の在り方の見直しについて
4.傍聴・取材について
(会議は、原則として一般に公開。)
19日に公表、会議が21日というのも... まあ、なんともせわしない。傍聴・取材もできるようだが、会議前日正午までにメールで申込みというのも、すごい。
この件の担当は、『高等教育局高等教育企画課』で、直接の担当者(で、いいのかな)は3名。会議後、会議内容、検討会のメンバーは文部科学省ウェブサイトに出るはずだ。そうしたらもう一度取りあげようと思う。
+++++ ここまで、11月21日に書いたこと。 +++++
11月27日、『大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会 設置要項』がウェブサイトにアップされた。
平成24年11月20日
文部科学大臣決定
1.趣旨
大学の設置認可の在り方について見直し、大学教育の質の向上を図るため、大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(以下「検討会」という。)を設ける。
2.検討事項
検討会は、大学等の設置認可に関し、次の事項について検討を行う。
(1)審査基準の在り方
(2)審査体制の在り方
(3)審査プロセス、スケジュールの在り方
3.実施方法
(1)検討会は、別紙に掲げる委員により構成する。
(2)必要に応じ、別紙の委員に加えて、他の有識者を参画させることができる。
4.委嘱期間
委員の委嘱期間は、設置の日から検討会としての意見のとりまとめが終了するときまでとする。
5.その他
検討会に関する庶務は、高等教育局高等教育企画課が処理する。
この決定に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項は、必要に応じ会議に諮って定める。
別紙として、「大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会」メンバーが出ていた。以下の13名である。(敬称略)
相川 順子 一般社団法人全国高等学校PTA連合会会長、青森県高等学校PTA連合会会長
今村 久美 特定非営利活動法人NPOカタリバ代表理事
浦野 光人 株式会社ニチレイ代表取締役会長、公益財団法人産業教育振興中央会理事長
この方が座長である。
及川 良一 東京都立三田高等学校長、全国高等学校長協会会長
尾 正直 高知県知事
北山 禎介 株式会社三井住友銀行取締役会長、公益社団法人経済同友会副代表幹事・教育問題委員会委員長
黒田 壽二 金沢工業大学学園長・総長
佐藤 東洋士 学校法人桜美林学園理事長・総長、大学設置・学校法人審議会会長
佐野 慶子 公認会計士、日本公認会計士協会常務理事
清家 篤 慶應義塾塾長、全私学連合代表
寺島 実郎 一般財団法人日本総合研究所理事長、多摩大学学長
濱田 純一 東京大学総長、一般社団法人国立大学協会会長
林 文子 横浜市長
例の「不認可騒ぎ」の時、田中大臣は大学設置・学校法人審議会のメンバーに大学関係者が多い(多すぎる)というような考えを持っているように報じられた。今回のメンバーは13人。肩書きを見て大学関係者と言えるのは、黒田壽二(金沢工業大学学園長・総長)、佐藤東洋士(学校法人桜美林学園理事長・総長)、清家篤(慶應義塾塾長、全私学連合代表)、寺島実郎(多摩大学学長)、濱田純一(東京大学総長、一般社団法人国立大学協会会長)の5人である。でも、尾正直高知県知事や林文子横浜市長は、大学関係者ではないと言えるのか。高知県は高知県立大・短大、高知工科大、横浜市は横浜市立大の運営にかかわりがある。三つとも地方独立法人立大学だが、実態としてどれほど「独立」とできるのか微妙である。
同日付で、『大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第1回) 配付資料』も公開された。さて、検討事項は上記3項目だが、「意見とりまとめ」がいつになるかである。まさか、年度内におさまらないということはないと思うのだが。
+++++ ここまで、12月1日に書いたこと。 +++++
『配付資料』を日曜日に読んだ。
議事録ではないので誰が何を話したかはわからないが、資料として非常におもしろいものだ。
p.11 これまでの大学設置認可制度に係る主な規制緩和
通時的によくできた資料。(あたりまえか)
p.12 公私立大学の新設に係る申請・認可状況(直近15年間)
平成16、18年度に申請件数が増加したが、その後は減少傾向にある。
平成18年度以降、申請の取下げや不認可となる案件が増えている。
どんな「意見」が「まとまる」のだろう。。。
+++++ ここまで、2日に書いたこと。 +++++
年度内におさまるうんぬんについて。(ここから3日に書いたこと。)
資料の2に、「大学の設置認可制度について」がある。
大学を新設する場合等においては、文部科学大臣の認可が必要(学校教育法第4条第1項第一号)。また、文部科学大臣が認可を行う場合には、大学設置・学校法人審議会への諮問が必要(同法第95条)。
【設置に認可が必要な組織】
〇大学、大学の学部、大学の学部の学科
〇大学院、大学院の研究科、大学院の研究科の専攻
〇短期大学、短期大学の学科
※大学の学部・学科、大学院の研究科・専攻及び短期大学の学科については、授与する学位の種類と分野の変更を伴わない場合は認可を要しない(届出で足りる)
年度内に方向性が出ないと、平成25年度に認可申請が出せない。平成26年に開学、開設ができなくなるのだ。やはり、参入規制はもうできる時代ではないと思う。
なお第2回の検討会は12月6日(木)午後4時から午後6時に開催されることが、12月3日に文科省ウェブサイトにアップされた。2週間に1度なので、かなりのペースである。