例の文理佐藤学園元学園長の私的流用問題に関する続報。
これはNHKが24日に報じたもの。『関東信越国税局が税務調査を実施。元学園長が私的に流用した金は給与にあたると判断。学校法人に対して重加算税を含め源泉所得税2400万円あまりを追徴課税。』とのこと。
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学校法人が今年までの7年間に出張経費等として経理処理した支出のうち、元学園長が私的流用した額は、7400万円あまりにのぼると認定。
・・・学園の調査よりも、さらに多い?
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前回のエントリでも取り上げたことだが、文理佐藤学園の提出した報告書では元学園長に関わる経費支出額は、総計1億1531万3614円。これらのうち「不適切」(私的流用)と判断されたのは、5617万1925円。今回の国税の調査で私的流用と認定された額とは、おおよそ1800万円もの差がある。
最初にこのニュースを聞いた時、学園の調査期間(7年間)と国税のそれが違うのでは考えた。あらためて報告書を読み直してみると、学園の調査も平成21年度からの支出分の調査なので、期間は同じと思われる。
なかなか問題は複雑である。