「卒業式に思う~その2」(3/17)の続き。
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埼玉県立高等学校通則
昭和30年9月1日教育委員会規則第5号
(卒業等の認定)
第十一条 校長は、その学校(専攻科を除く。)における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
2 前項により認定された者に対して、校長は卒業証書(様式第一)を授与しなければならない。
3 校長は、その学校の専攻科における所定の各教科に属する科目及び特別活動を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、修了の認定を行い、修了証書(様式第二)を授与しなければならない。
埼玉県立中学校管理規則
平成15年3月28日教育委員会規則第25号
(卒業証書)
第十二条 校長は、中学校の全課程を修了したと認めた者には、別記様式による卒業証書を授与しなければならない。
埼玉県立高等学校通信教育規程
昭和34年8月14日教育委員会規則第8号
(卒業の認定)
第十一条 校長は、所定の各教科に属する科目及び特別活動を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して卒業の認定を行い、その者に対して 卒業証書(通則様式第一)を授与しなければならない。
2 前項の認定は、毎年三月又は九月に行う。
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埼玉県消防学校校則
昭和53年12月26日規則第87号
(卒業証書等の授与)
第十一条 校長は、別表に規定する初任教育の課程を修了した学生に対しては様式第四号の卒業証書を、その他の教育訓練の課程を修了した学生に対しては様式第五号の修了証書を授与する。
一部改正〔昭和五七年規則一七号・平成五年四〇号・一六年三一号〕
埼玉県立高等看護学院学則
昭和48年12月21日規則第74号
(卒業)
第十六条 学院長は、全科目について所定の単位を取得した者に対して卒業の認定を行い、様式第三号の 卒業証書を授与する。
全部改正〔昭和五六年規則九七号〕、一部改正〔昭和五九年規則五〇号・平成九年一九号・一四年三〇号〕
埼玉県農業大学校管理規則
平成15年9月30日規則第125号
(卒業)
第十九条 校長は、所定の教育課程を修了した学生に対し、様式第八号の卒業証書を授与するものとする。
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県立高等学校、同・中学校、同・高等学校通信教育課程の所管は、教育局県立学校人事課。
消防学校の所管は、危機管理防災部消防防災課。
看護学院の所管は、保健医療部医療整備課。
農業大学校の所管は、農林部農業支援課。
県立高校は、全日制、定時制、通信制、いずれも「授与しなければならない。」である。県立中学校(平成25年度現在、伊奈学園中学校のみ)も同じである。
消防学校、看護学院は「授与する。」であり、農業大学校は「授与するものとする。」である。字句が微妙に異なる。でも、どう違うんだろう?