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外国人、起業しやすく…登記前でも在留資格

2015-03-24 09:04:48 | 多文化共生
(以下、読売新聞から転載)
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外国人、起業しやすく…登記前でも在留資格

 法務省は4月から、外国人が日本で会社経営をしやすくするために、在留資格を取得するための条件を大幅に緩和する。


 現在は、日本で法人登記をしたことを条件に、外国人経営者に「投資・経営」という在留資格を与え、長期の滞在を認めている。だが、海外に住む外国人が法人登記を行うには、日本での住民票が必要となるため、日本人の協力者に代行してもらわない限りは、事前の登記は難しかった。

 同省は4月から、事前登記がなくても、設立しようとしている会社の定款や事業計画書などの資料から、起業が目的であることを確認できれば、4か月限定で「投資・経営」の在留資格を与えることにした。この期間で法人登記が完了すれば、長期間の滞在に切り替えることができるようにする。同省は、入管難民法の施行規則の見直しで対応する。

2015年03月23日 07時22分

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