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空き部屋を宿泊施設として利用可能に 大阪府

2014-09-12 14:06:21 | 多文化共生
(以下、日本経済新聞から転載)
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空き部屋を宿泊施設として利用可能に 大阪府
2014/9/12 6:30

 大阪府は、アパートの空き部屋などを活用した、外国人観光客向けの宿泊施設事業を可能にすることを明らかにした。国家戦略特別区域法における旅館業法の特例を利用するもので、2014年9月中に開催する予定の大阪府議会で関連条例を提案し制定する方針だ。年内にも事業が開始できるように、環境の整備を目指す。

 府議会で議論する条例は二つある。一つは、宿泊可能な期間などを定める条例。国家戦略特別区域法における旅館業法の特例措置では、外国人が滞在する施設事業の要件として、管轄する都道府県などが施設利用期間を7日から10日の間で定めることが示されている。議会では、この期間を何日にするかを決める予定だ。

 もう一つの条例は、特例措置の対象となる事業者を審査するための手数料などを定めるもの。特例措置では、旅館業法の適用除外を事業者が受けることが必要だ。審査機関が審査し、知事が認定する仕組みになっている。その審査業務において手数料などを条例で定める。担当する審査機関は現時点では未定だ。

■建築基準法の考慮なども検討課題に

 ただし、関連条例が府議会で議決しても、すぐに事業が開始できるわけではない。特例措置の利用については、内閣府内で行われる国家戦略特別区域会議において、内閣総理大臣の認定が必要だ。また、大阪市や堺市といった市が保健所を設置している地域では、該当地域の市議会などで別途議論する必要もある。

 ほかにも、事業を開始するためには課題が山積みだ。

 例えば、特例措置で定められた要件を満たす部屋であっても、建物に対しては「どのような要件が適切なのかなど、国と詰める必要がある」と府の担当者は説明する。

 特例措置では、「1居室の床面積は、25平方メートル以上であること」「出入口および窓は、鍵をかけることができるものであること」「出入口および窓を除き、居室と他の居室、廊下などとの境は、壁で仕切ること」「適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房および冷房の設備を有すること」など、居室についての要件が主だ。

 建物の耐震性は考慮する必要があるのか、既存不適格の建物であっても認定してもよいのか、火災時などの避難経路は必要ないのかなど、建築基準法や消防法などに関わる要件は示されていない。

 戸建て住宅は対象となるのか、マンションはどうかなども含め、実際に府が事業者を認定する際の基準となる要件については、これから詳細を決める方針だ。

(日経アーキテクチュア 安井功)

[ケンプラッツ 2014年9月11日掲載]

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