【問20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成
に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなく
なったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に
関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
3 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは
異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は
宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努め
なければならない。
4 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、
工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。
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【問 20】 [宅地造成等規制法]
正 解 4
1.正 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地
造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由が
なくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その
指定を解除するものとする。
2.正 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成
に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
3.正 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主と異なる
者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害
が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4.誤 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、許可も届出も
必要ない。
●合格のポイント●
宅地造成工事規制区域
都道府県知事が、指定。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、
造成主は、当該工事に着手する前に、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
①宅地以外の土地を宅地にするため、
②宅地において行う土地の形質の変更で以下の規模のものをいう
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ,かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で、切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
届出制
①宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合→指定があった日から21日以内に
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合※
→工事に着手する日の14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した場合※
→転用した日から14日以内に
④一定の軽微な変更をした場合
→遅滞なく
都道府県知事に届出をしなければならない。
※ 宅地造成に関する工事に該当して都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除く。
造成宅地防災区域
1 都道府県知事は、
宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、
宅地造成に関する工事等について災害の防止のために必要があると認めるときは
造成宅地防災区域として指定することができる。
2 造成宅地防災区域内の造成宅地の
所有者、管理者または占有者は、
宅地造成に関する工事等について災害が生じないよう、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、
中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成
に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなく
なったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に
関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
3 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは
異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は
宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努め
なければならない。
4 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、
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【問 20】 [宅地造成等規制法]
正 解 4
1.正 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地
造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由が
なくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その
指定を解除するものとする。
2.正 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成
に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
3.正 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主と異なる
者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害
が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
4.誤 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、許可も届出も
必要ない。
●合格のポイント●
宅地造成工事規制区域
都道府県知事が、指定。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、
造成主は、当該工事に着手する前に、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
①宅地以外の土地を宅地にするため、
②宅地において行う土地の形質の変更で以下の規模のものをいう
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除く)。
A 切土…切土部分に2mを超えるがけを生ずるもの
B 盛土…盛土部分に1mを超えるがけを生ずるもの
C 切土と盛土…盛土部分に1m以下のがけを生じ,かつ切土と盛土をあわせて2mを超えるがけを生ずるもの
D 面積…A~C以外で、切土または盛土の面積が500㎡を超えるもの
届出制
①宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事が行われている場合→指定があった日から21日以内に
②高さが2mを超える擁壁または排水施設の全部または一部の除却工事を行おうとする場合※
→工事に着手する日の14日前までに
③宅地以外の土地を宅地に転用した場合※
→転用した日から14日以内に
④一定の軽微な変更をした場合
→遅滞なく
都道府県知事に届出をしなければならない。
※ 宅地造成に関する工事に該当して都道府県知事の許可を受けなければならない場合を除く。
造成宅地防災区域
1 都道府県知事は、
宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、
宅地造成に関する工事等について災害の防止のために必要があると認めるときは
造成宅地防災区域として指定することができる。
2 造成宅地防災区域内の造成宅地の
所有者、管理者または占有者は、
宅地造成に関する工事等について災害が生じないよう、必要な措置を講ずるように努めなければならない。