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23年宅建試験・重要問題と解説27

2012-06-16 | Weblog
【問21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、
 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の
 変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。


2 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に
 特別の考慮を払い、換地を定めることができる。


3 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の
 施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として
 定めることができる。


4 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要
 がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

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【問 21】 [土地区画整理法]

正 解 1

1.誤 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の
   形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.正 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等
   に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

3.正 個人、組合、区画整理会社施行の場合、事業の施行の費用に充てるため又は規準、
   規約、定款で定める目的のために保留地を定めることができる。

4.正 施行者が個人施行者である場合でも、換地処分を行う前において、換地計画に基づき
   換地処分を行うため必要がある場合、施行地区内の宅地について仮換地を指定すること
   ができる。


●合格のポイント●

 土地区画整理事業についての各認可等が公告された
換地処分の公告がある日までは、
施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある
①土地の形質の変更、
②建築物その他の工作物の新築・改築・増築など
を行おうとする者は、
国土交通大臣施行の場合は国土交通大臣、
その他の場合は都道府県知事の許可
を受けなければならない。

換地計画
(1)換地計画において換地を定める場合には、
換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
(換地照応の原則)
(2)宅地の所有者の申出または同意があった場合には、
換地計画において、その宅地の全部または一部について換地を定めないことができる。
この場合には,換地計画に定められた清算金が交付される。
(3)保留地を定める目的と保留地の処分
民間(個人・組合・区画整理会社)
1 土地区画整理事業の施行の費用にあてる目的のため
2 規約・定款等で定める目的のため
公的(地方公共団体、国土交通大臣、機構等)
土地区画整理事業の施行の費用にあてるためにのみ
(施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内)


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