必勝!合格請負人 宅建試験編

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正問集の作り方(2006問5抵当権)

2012-06-17 | Weblog
【2006 問5】
 Aは、Bから借り入れた2,400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。
 Aは、さらにCから1,600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を
設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 抵当権の実行により甲土地が競売され3,000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を
 譲渡していたときは、Bに1,400万円、Cに1,600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄して
 いたときは、Bに1,800万円、Cに1,200万円が配当される。

 2 Aが抵当権によって担保されている2,400万円の借入金全額をBに返済しても、第一順位
          (抵当権は、被担保債権が消滅すれば、消滅する「付従性」)
の抵当権を抹消する前であれば、Cの同意の有無にかかわらず、AはBから新たに
2,400万円を借り入れて、第一順位の抵当権を設定することができる。×
  (Bの第一順位の抵当権は消滅し、順位上昇の原則によりCの抵当権が第一順位となる。)


 3 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前に甲土地上に乙建物が建築され、
(第一順位の抵当権が設定された当時には建物が存在しなかった場合、 
Cが抵当権を実行した場合には、乙建物について法定地上権が成立する。×                       
                       法定地上権は成立しない。)

 4 Bの抵当権設定後、Cの抵当権設定前にAとの間で期間を2年とする甲土地の賃貸借
(抵当権設定登記後に設定された賃貸借は
契約を締結した借主Dは、Bの同意の有無にかかわらず、2年間の範囲で、Bに対して
                              その期間の長短を問わず、 
賃借権を対抗することができる×
原則として、抵当権者「買受人」に対抗できない。)