権利関係一問一答
1 相続の承認又は放棄は、相続の開始時から3カ月以内にしなければならない。
2 Aが建物をBに遺贈すると遺言した場合でも、後にこれをCに遺贈すると遺言したときは、
Aが死亡すれば、Cが当該建物の所有権を取得する。
3 被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、
Cの遺留分は、遺産の4分の1である。
4 Aの所有する土地をBがAから購入した後、AがCにその土地を仮装譲渡し、登記をC名義に
移転した場合、登記のないBは、Cに対して、土地所有権を対抗することができない。
5 建物所有者Aが、Bに建物を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、
Aの取消し後に、Bが第三者Cにその建物を譲渡して登記を移転したときは、Aは、登記なしに、Cに
対して建物の所有権を主張できない。
6 A所有の土地を譲り受けたBから土地を買い受けたCが、Bから所有権移転登記を受ける時に、
AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合でも、当該登記の後にAによりAB間の
売買契約が解除されたときは、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
7 Aが所有の意思をもって平穏かつ公然にBの所有する土地を占有し取得時効期間を経過した場合、時効の
完成前に、Bがその土地をCに譲渡して登記を移転していたとしても、Aは、登記なしに、時効による土地の
所有権の取得をCに対抗することができる。
8 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から
1年以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
9 登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独
ですることができる。
10 仮登記は、登記の申請に必要な情報を登記所に提供することができないとき、又は、権利の変動の請求権
を保全しようとするときに認められる。
--------------------------------------------------------------------------
<解答>
1× 2○ 3× 4× 5○
6○ 7○ 8× 9× 10○
↑
ドラッグすると答えがわかります。
体調にはくれぐれも注意して頑張ってください。
間違えたところはウォーク問や○×1000肢の類似問題で確認してください。
どこが間違っているのか説明できるようになれば、合格はもうすぐです。
1 相続の承認又は放棄は、相続の開始時から3カ月以内にしなければならない。
2 Aが建物をBに遺贈すると遺言した場合でも、後にこれをCに遺贈すると遺言したときは、
Aが死亡すれば、Cが当該建物の所有権を取得する。
3 被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、
Cの遺留分は、遺産の4分の1である。
4 Aの所有する土地をBがAから購入した後、AがCにその土地を仮装譲渡し、登記をC名義に
移転した場合、登記のないBは、Cに対して、土地所有権を対抗することができない。
5 建物所有者Aが、Bに建物を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合、
Aの取消し後に、Bが第三者Cにその建物を譲渡して登記を移転したときは、Aは、登記なしに、Cに
対して建物の所有権を主張できない。
6 A所有の土地を譲り受けたBから土地を買い受けたCが、Bから所有権移転登記を受ける時に、
AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合でも、当該登記の後にAによりAB間の
売買契約が解除されたときは、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
7 Aが所有の意思をもって平穏かつ公然にBの所有する土地を占有し取得時効期間を経過した場合、時効の
完成前に、Bがその土地をCに譲渡して登記を移転していたとしても、Aは、登記なしに、時効による土地の
所有権の取得をCに対抗することができる。
8 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から
1年以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
9 登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独
ですることができる。
10 仮登記は、登記の申請に必要な情報を登記所に提供することができないとき、又は、権利の変動の請求権
を保全しようとするときに認められる。
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<解答>
1× 2○ 3× 4× 5○
6○ 7○ 8× 9× 10○
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体調にはくれぐれも注意して頑張ってください。
間違えたところはウォーク問や○×1000肢の類似問題で確認してください。
どこが間違っているのか説明できるようになれば、合格はもうすぐです。