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2017 法令上の制限 10問○×テスト④(予想問題)

2017-10-03 | Weblog

法令上の制限 10問○×テスト④

1 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された
 価格を指標として取引を行わなければならない

2 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、緑地管理者許可を受け
 なければならない。

3 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるもの
 の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

4 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする都市計画区域内
 の土地について指定される。

5 組合施行の土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて市町村
 が取得する。

6 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、
 原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。

7 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び施行地区内の借家人はすべて組合員となる。

8 土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分に係る公告があった日が終了した時において消滅する。

9 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁または排水施設に関する工事を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない
 場合を除き、その工事に着手後14日以内に、都道府県知事届け出なければならない。

10 宅地において行う面積が500㎡の土地の形質の変更で、高さが2mのがけを生ずる切土については、宅地造成に該当しないので、都道府県知事
 の許可を受ける必要はない。


解答1×2×3×4×5×6○7×8○9×10○
   ↑
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全問正解できましたか?

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法令上の制限では、ほとんど条文がそのまま出題されています。


2 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている
 土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。

(建築協定の効力)
建築基準法 第75条 
第73条第2項またはこれを準用する第74条第2項の規定による認可の公告
(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は,
その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者
(当該建築協定について第70条第3項又はこれを準用する第74条第2項の規定に
よる合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても,
その効力がある
ものとする。


3 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、
 適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさ
 せる、高さ10mを超える建築物については、この限りではない。

(日影による中高層の建築物の高さの制限)
建築基準法 第56条の2
4項 
対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で,冬至日において,対象区域内の
土地に日影を生じさせるものは,当該対象区域内にある建築物とみなして,第1項の規定
を適用する。

4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と
 認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による
 建築物の用途制限を緩和することができる。

(特別用途地区)
建築基準法 第49条
2項 
特別用途地区内においては,地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と
認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,前条第1項から第12項
までの規定による制限を緩和することができる。


ほとんどそのまま出題されているのがおわかりでしょう。

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