1 宅地造成工事規制区域内において、農地を道路にするため土地の形質の変更を行う場合でも、
都道府県知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。
2 宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが
大きい市街地又は市街地となろうとする都市計画区域内の土地について指定される。
3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が500㎡であり、
かつ、高さが2mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が700㎡であり、
かつ、高さが50cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
5 宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための
宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、その転用した日から21日以内に都道府県知事に
届け出なければならない。
6 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を
行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
--------------------------------------------------------------------------
1 × ★★★
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または、宅地において
行う土地の形質の変更で一定の規模のものをいう。
2 × ★★★
宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の内外を問わず、指定することができる。
3 ○ ★★★
切土の面積が500㎡を超えるもの、または、切土部分に2mを超えるがけを生ずるものであれば、
「宅地造成」に該当する。
⇒ したがって、Justの場合は該当しない。
4 ○ ★★★
盛土の面積が500㎡を超えるものであるので、「宅地造成」に該当する。
5 × ★★★
「14日以内」である。
「21日以内」というのは、宅地造成工事規制区域指定の際にすでに工事が行われている場合の届出期間である。
6 × ★★★
工事に着手する14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
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3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって、当該切土を行う土地の面積が500㎡であり、
かつ、高さが2mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
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かつ、高さが50cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。
5 宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための
宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、その転用した日から21日以内に都道府県知事に
届け出なければならない。
6 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を
行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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1 × ★★★
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または、宅地において
行う土地の形質の変更で一定の規模のものをいう。
2 × ★★★
宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の内外を問わず、指定することができる。
3 ○ ★★★
切土の面積が500㎡を超えるもの、または、切土部分に2mを超えるがけを生ずるものであれば、
「宅地造成」に該当する。
⇒ したがって、Justの場合は該当しない。
4 ○ ★★★
盛土の面積が500㎡を超えるものであるので、「宅地造成」に該当する。
5 × ★★★
「14日以内」である。
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