必勝!合格請負人 宅建試験編

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26年宅建業法復習問題3

2014-09-11 | Weblog
宅建業法一問一答

1 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関して、宅地建物取引業者は、その額及びその目的
 については借主に説明しなければならないが、当該金銭の授受の時期については借主に説明する必要はない。

2 宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、瑕疵を担保責任の履行に関し保証保険契約の
 締結その他の措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要、そして、瑕疵担保
 保証金の供託をする場合には、その概要を重要事項として説明しなければならない。

3 宅地建物取引業者が、その代理により宅地の貸借の契約を締結した場合、借賃の額並びにその支払の時期及び
 方法を37条書面において必ず記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者Aが、中古の建物を、その所有者Bから停止条件付きで取得する契約を締結し、当該条件の
 未成就のまま、自ら売主として、その建物を宅地建物取引業者Cに対し販売する契約を締結した場合、宅地建物
 取引業法の規定に違反しない。

5 宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者でない買主Bからの申出によりBの勤務先で買受けの
 申込みを受け、その翌日Aの現地案内所(テント張り)において売買契約を締結したときは、Bは、当該売買
 契約を解除することができない。

6 新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、供託をし、かつ、国土交通大臣又は都道府県知事に届出をしな
 ければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の
 売買契約を締結してはならない。

7 宅地建物取引業者は、自ら売主となる造成工事完了前の宅地(価格1億円)の売買契約において、宅地建物
 取引業者でない買主から手付金500万円を受領した後、登記及び引渡しの前に、中間金2,000万円を受領しよう
 とするときには、2,500万円の全額について保全措置を講じなければならない。

8 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者であるBと宅地の売買契約を締結するに際し、
 「Aは、宅地の引渡しの日から6月間瑕疵担保責任を負う」旨定めた場合、その定めは有効である。

9 消費税の課税業者である宅地建物取引業者が居住用建物の賃貸借の媒介の依頼者の一方から受領することの
 できる報酬額は、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の2分の1カ月分
 ×1.08以内である。

10 宅地建物取引業者は、実際に取引する意思のない物件を譲渡すると広告した場合、罰則の適用を受けることがある。



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<解答>

1○ 2○ 3○ 4○ 5○
6○ 7○ 8○ 9○ 10○


ドラッグすると答えがわかります。

全問正解できましたか?
間違えたところはウォーク問や○×1000肢の類似問題で確認してください。
個数問題に対応するために基本知識は盤石にしておいてください。

今回で宅建業法復習問題は終わりです。



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