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26年宅建業法復習問題2

2014-09-09 | Weblog
宅建業法一問一答

1 登録を受けている者の住所に変更があった場合には、30日以内に、登録を受けている都道府県知事に対して、
 変更の登録を申請しなければならない。

2 甲県知事の登録を受けている取引主任者Aが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所に従事すること
 となった場合には、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。

3 宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮刑に
 処せられ執行猶予期間中である場合は、登録を受けることができない。

4 甲県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者Aが、取引主任者証の有効期間の更新を受けようと
 するとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

5 甲県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から
 事務禁止の処分を受けたとき、Aは、速やかに、乙県知事に取引主任者証を提出しなければならない。

6 宅地建物取引業者Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したためもよりの
 供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店のもよりの供託所への営業保証金の保管替え
 を請求することができる。

7 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、その不足が生じた日から
 2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

8 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、
 Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。

9 宅地建物取引業者Aが、Bの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約以外の一般媒介契約を
 締結した場合には、Aは、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に、当該宅地
 の指定流通機構への登録に関する事項を記載しなくてもよい。

10 宅地建物取引業者Aが、Bから建物の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合、「Bが他の
 宅地建物取引業者の媒介によって建物の売買契約を成立させた場合、Bは、違約金として媒介報酬相当額を
 Aに支払う」旨の特約を定めたときは、特約のみが無効となる。




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<解答>

1× 2× 3× 4× 5×
6× 7× 8× 9× 10×



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間違えたところはウォーク問や○×1000肢の類似問題で確認してください。

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