【問27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、
C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を
経過していないとしてC社は免許を取り消されている。
この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、
免許を受けることができる。
2 E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行
が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消し
の対象となる。
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【問27】「免許基準」
正 解 2
1. 正 以下の理由で免許が取り消された場合は免許の欠格要件に該当するが、
(1) 不正の手段によって免許を受けた場合
(2) 業務の停止処分にあたる理由があって、情状が特に重い場合
(3) 業務の停止処分に違反した場合
それ以外の理由で免許が取り消されたときは免許の欠格要件に該当しない。
2. 誤 刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられても、免許の欠格要件に該当しない。
(刑法第246条の詐欺罪は十年以下の懲役に処せられる。)したがって、罰金刑はない。
宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または傷害罪、
傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰
に関する法律の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3. 正 指定暴力団の構成員は、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をする
おそれが明らかな者に該当する。
したがって、F社の役員のうち、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は
免許を受けることができない。
4. 正 免許後1年以内に事業を開始せず又は引き続き1年以上事業を休止したときは、
免許の取消しの対象となる。(正当な理由の有無を問わない)
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、
C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を
経過していないとしてC社は免許を取り消されている。
この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、
免許を受けることができる。
2 E社の役員のうちに、
が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。
3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。
4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消し
の対象となる。
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【問27】「免許基準」
正 解 2
1. 正 以下の理由で免許が取り消された場合は免許の欠格要件に該当するが、
(1) 不正の手段によって免許を受けた場合
(2) 業務の停止処分にあたる理由があって、情状が特に重い場合
(3) 業務の停止処分に違反した場合
それ以外の理由で免許が取り消されたときは免許の欠格要件に該当しない。
2. 誤 刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられても、免許の欠格要件に該当しない。
(刑法第246条の詐欺罪は十年以下の懲役に処せられる。)したがって、罰金刑はない。
宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、または傷害罪、
傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰
に関する法律の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を
受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3. 正 指定暴力団の構成員は、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をする
おそれが明らかな者に該当する。
したがって、F社の役員のうち、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は
免許を受けることができない。
4. 正 免許後1年以内に事業を開始せず又は引き続き1年以上事業を休止したときは、
免許の取消しの対象となる。(正当な理由の有無を問わない)